平素より、愛媛信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。
当金庫では、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえ、2024年4月1日から下記のとおり規定の改定を行うこととしましたのでお知らせします。
なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.改正となる規定
普通預金規定、決済用普通預金(無利息型)規定、納税準備預金規定、貯蓄預金規定、一般当座勘定規定、当座勘定規定(専用約束手形口用)、通知預金規定、定期預金共通規定(証書式)、定期預金共通規定(通帳式)、積立定期預金規定、定期積金(スーパー積金)規定、譲渡性預金規定
2.主な改定内容
次の条項を一部追加・変更いたします。
- (例)普通預金規定 (決済用普通預金(無利息型)規定、納税準備預金規定、貯蓄預金規定、一般当座勘定規定、当座勘定規定(専用約束手形口用)も同様の改定を行います。)
- 3.(振込金の受入れ)
- (1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。なお、預金口座の状態等で、振込金を受入れしない場合があります。
- 13.(取引の制限等)
- (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- (2) 1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- (3) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫が指定する方法によって当金庫に届け出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- (4) 前3項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- (5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
- 14.(解約等)
- (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
- ② この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合
- ③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
- ④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- ⑤ 法令で定める取引時確認等における確認事項、および第13条第1項で定める当金庫からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
- ⑥ 第13条第1項から第4項に定める取引の制限にかかる事象が1年以上にわたって解消されない場合
- (2)通知預金規定 (定期預金共通規定(証書式)、定期預金共通規定(通帳式)、積立定期預金規定、定期積金(スーパー積金)規定、譲渡性預金規定も同様の改定を行います。)
- 5.(取引の制限等)
- (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- (2) 1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- (3) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫が指定する方法によって当金庫に届け出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- (4) 前3項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- (5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
- 6.(預金の解約)
- (1) この預金を解約するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して提出してください。
- (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
- ② この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合
- ③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
- ④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- ⑤ 法令で定める取引時確認等における確認事項、および第4条第1項で定める当金庫からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
- ⑥ 第5条第1項から第4項に定める取引の制限にかかる事象が1年以上にわたって解消されない場合
3.適用開始日
2024年4月1日
以上