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重要なお知らせ

一般当座勘定規定改定のお知らせ


 平素より、愛媛信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。

 当金庫では、2025年10月1日から下記のとおり規定の改定を行うこととしましたのでお知らせします。

 なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。
 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

1.改正となる規定

一般当座勘定規定

2.改定内容

(手形・小切手の支払、印鑑照合等)の条項を一部追加・変更いたします。

一般当座勘定規定

  • (改正後)
    第7条 (手形・小切手等による支払)
    (3) 当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当金庫所定の払戻請求書を使用してください。
    (4) 前項の払戻に払戻請求書を使用する場合には、届出の印章により記名押印のうえ提出してください。また、払戻しの手続きに加え、当該当座勘定の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認等の手続きを求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行わないことがあります。
    第17条(印鑑照合等)
    (1) 手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されたものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

 

3.適用開始日

2025年10月1日

 

以上

 

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商号等:愛媛信用金庫 登録金融機関:登録番号(四国財務局長(登金)第15号)