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重要なお知らせ

一般当座勘定規定改定のお知らせ


 平素より、愛媛信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。

 当金庫では、2026年9月30日に手形・小切手の最終振出期限到来及び他行振出手形・小切手の預金入金扱い受付終了に伴い、「一般当座勘定規定」の一部改定を行うこととしましたのでお知らせします。

 なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。
 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

 

1.改正となる規定

一般当座勘定規定

2.改定内容

((当座勘定への受入れ)、(手形、小切手等による支払)、(手形、小切手用紙)、(支払保証に代わる取扱い)、(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)、(線引小切手の取扱い)、小切手用法、約束手形用法、為替手形用法等)の条項を一部追加・変更いたします。

一般当座勘定規定

  • (改正後)
    第1条(当座勘定への受入れ)
    (1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手は受入れません。
    第7条(手形、小切手等による支払)
    (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。なお、2026年9月30日を超えて振り出した場合は、当座勘定から支払いません。
    第8条(手形、小切手用紙)
    (2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であること、かつ2026年9月30日までに振り出された手形であることを確認してください。
    (5)削除
    (5)当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
    (6)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当金庫所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当金庫が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
    第13条(支払保証に代わる取扱い)
    小切手の支払保証はいたしません。(削除)
    第18条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
    (1)手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件を記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、そのつど連絡することなく支払うことができるものとします。なお、2026年9月30日を超えて振り出されたもの、または振出日の記載がないものが呈示されたときは、当金庫の判断により支払いを拒絶することができるものとします。
    第19条(線引小切手の取扱い)
    (1)線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。なお、2026年9月30日を超えて振り出されたもの、または振出日の記載のないものが呈示されたときは、当金庫の判断により支払いを拒絶することがあります。
    <<小切手用法>>
    2.(削除)
    <<約束手形用法>>
    3.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、記入してください。
    <<為替手形用法>>
    4.振出日、支払人、受取人の記載は手形要件となっておりますから、記入してください。

 

3.適用開始日

2026年10月1日

 

以上

 

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商号等:愛媛信用金庫 登録金融機関:登録番号(四国財務局長(登金)第15号)