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福井信用金庫(以下「当金庫」といいます)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます)の窓口金融機関として、利用者(以下「お客さま」といいます)に提供するでんさいサービス(以下「本サービス」といいます)について、次のとおり取扱いを行います。
なお、本規定における用語の定義は、電子記録債権法、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則(以下「業務規程等」と総称します)において、使用する用語の例によります。
利用申込者またはお客さまは、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。
お客さまは次のいずれかの方法で、電子記録の請求を行うことができます。ただし、当金庫が定めた場合には、第2項の方法により電子記録の請求をするものとします。
債権者請求方式の諾否依頼通知、単独保証記録の諾否依頼通知、変更記録の諾否依頼通知、支払等記録の諾否依頼に対して、第4条第2項の方法により承諾または否認を行う場合には、でんさいネット業務規程に定める期限の2営業日前までにお申し出ください。
お客さまが端末を用いた方法により、本サービスをご利用いただく際には、次のとおり取扱いを行います。
お客さまが端末を用いた方法により、本サービスをご利用いただく際には、次のとおり取扱いを行います。
債権者または債務者であるお客さまは、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、当金庫に対して口座間送金決済の中止の申出を行うことができます。
お客さまが、債権者利用限定特約または保証利用限定特約の解除をご希望の場合には、当金庫所定の依頼書を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、当金庫の審査を得た上で、当該特約の解除を行うことができます。
お客さまは、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
お客さまは、破産手続開始決定等、業務規程等で定める事由が生じた場合には、遅滞なく、当金庫の取引店に、その旨届け出るものとします。
お客さまは、自己の請求に係る電子記録について、異なる内容の記録がされているなど業務規程等に定める事由があることを知った場合は、当金庫の取引店等に直ちにその旨届け出るものとします。
お客さまは、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
お客さまは、当金庫に対し、別に締結する信用金庫取引約定書等に基づき、当金庫所定の手続きによりでんさいの割引等の申込みをすることができるものとします。
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等の各規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
以上