特定口座をご利用いただければ、株式投資信託の譲渡損益と分配金(普通分配金)にかかる損益通算が簡単に行えます。お客さまが株式投資信託を換金された場合、「一般口座」では原則として確定申告が必要になりますが、「特定口座」を利用すれば確定申告が不要もしくは簡単になります。「特定口座」と「一般口座」でのお取り扱いは次のとおりです。

- 1特定口座を開設していただきます。
- 2「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択していただきます。源泉徴収方法の変更は、その年最初のご換金取引等(解約・償還)または分配金の支払いが確定した日まで可能です。その後は、年内の変更はできません。
- 3「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は確定申告が原則として必要となります。
- 4「源泉徴収あり」の口座をご選択されても、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う場合は、必要に応じて確定申告を行うこともできます。
特定口座をご利用いただくと、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う際に必要な確定申告が簡単に行えます。
税制等について
公募株式投資信託・特定公社債等の譲渡所得および利子・配当所得に対して下記の税率等が適用されています。
- ※国内に居住されている個人の方向けのものです。
- ※今後税制改正等に伴い内容が変更となる場合がございます。(2019年10月現在)
商品区分 | 課税方式 | 税率 | ||
---|---|---|---|---|
分配金・利子 | 譲渡益 | |||
公募株式投資信託 | 選択 | 申告不要 | 申告分離課税 |
20.315%
|
総合課税 | ||||
申告分離課税 | ||||
公募公社債投資信託特定公社債 (個人向け国債を含む国債や地方債など) |
選択 | 申告不要 | ||
申告分離課税 | ||||
上記商品を「源泉徴収あり」の 特定口座で受け入れた場合 |
確定申告不要 (必要に応じて確定申告も可能) |
「特定口座」のお申込み手続き
「特定口座」をお申込みいただく際には、次の書類等をご用意ください。
- 投信取引口座のお届出印(債券取引のみのお客さまは債券取引口座のお届出印)
- 個人番号カード(あるいは個人番号通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し)
- 本人確認書類
・運転免許証
・各種健康保険証
・住民票の写し 等- ※写真付きの書類は1種類、写真なし書類の場合は2種類ご用意ください。
- ※個人番号確認書類が住民票の写しの場合、本人確認書類は住民票の写し以外の書類をご提出ください。
- ※運転免許証など有効期限の定めのあるものは有効期限内のものを、住民票の写しなど有効期限の定めのないものについては6カ月以内に作成されたものをご提出願います。
- 特定口座開設届出書(当金庫にご用意しています)
兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
投資信託をお申込の際は、
次の点にご注意ください
- 投資信託は、預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 吉備信用金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託には換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。