金融犯罪について

振り込め詐欺にご注意ください

電話を利用して親族等を装い示談金等の名目で振り込みをさせるオレオレ詐欺や、税金や医療費、保険料の還付金等に必要な手続きを装ってATMを操作させて振り込みをさせる等の「振り込め詐欺」が多発しております。

被害に遭わないためには、「すぐ振り込まない。一人で振り込まない。」

  • お振り込みになる前に、ご家族などに連絡をとり、事実かどうか必ず確認してください。
  • ヤミ金融業者などによる法外・強引な返済請求や身に覚えのない請求があった場合には、絶対に振り込みなどによる支払いを行わないでください。また、記載されている電話番号などの連絡先に一切連絡しないでください。
  • また、不審に思われるような場合には、最寄りの交番・警察署、財務局、都道府県の相談窓口、金融機関等にご相談ください。

振り込め詐欺救済法について

振り込め詐欺等の被害者の方々を救済するために、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が、平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方にお返しする手続き等を定めた法律です。
振り込め詐欺救済法の対象となる犯罪利用口座に関する公告については、下記の【預金保険機構】のホームページに順次公告されています。

振り込め詐欺等の被害に関する
相談窓口

吉備信用金庫 事務部

フリーダイヤル0120-68-1291

受付時間/営業日 9:00~17:30

安全性確保に対する取組み