個人のお客さま

ローン仮審査申込(WEB完結型)

きびしんマイカーローンDX

下記の留意事項全てに該当し、「個人情報の取り扱いに関する同意条項」に同意される方のみ、ローン仮審査をお申込みいただけます。

お申込みに際しての留意事項

下記の項目にお答えください。全てに該当しないお客さまは、お申込みいただけません。

申込時の年齢が満18歳以上である。

安定継続した収入がある。

下記、当金庫の営業区域に住んでいる。
または、営業区域内の会社に勤めている。
【当金庫の営業区域】 総社市、岡山市(旧灘崎町・旧御津町・旧瀬戸町・旧建部町を除く)、
倉敷市、都窪郡、小田郡、井原市(旧美星町のみ)、
加賀郡吉備中央町(旧上房郡賀陽町のみ)

個人情報の取り扱いに関する
同意条項

下記の条項にご同意いただけましたら、「同意して申込む」ボタンをクリックしてください。
同意いただけない場合は、お申込みいただけません。

「個人情報の取り扱いに関する同意条項」を印刷するPDF

〔当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項(仮審査申込用)〕

第1条(個人情報の利用目的)

申込人は、当金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
1.業務の内容
  • (1)  預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • (2)  投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • (3)  その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
  • (1)  各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
  • (2)  法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  • (3)  預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  • (4)  融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
  • (5)  適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  • (6)  与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  • (7)  他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  • (8)  申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  • (9)  市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  • (10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  • (11)提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
  • (12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  • (13)団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
  • (14)株式会社ジャックス(以下「保証会社」という)が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を保証会社に提供するため
  • (15)債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
  • (16)その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
  • ○信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  • ○信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

第2条(個人情報の取得・保有・利用)

  • 1.申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  • 2.申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  • 3.申込人は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。

第3条(個人情報の提供)

  • 1.申込人は、当金庫が、保証会社に、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
  • 2.申込人は、当金庫が連帯保証人に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
  • 3.申込人は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当金庫が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意いたします。

第4条(条項の不同意)

  • 1.当金庫は、申込人が金銭消費貸借契約、当座貸越契約(以下「本契約」という)に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記入を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。 ただし、第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫が本契約をお断りすることはありません。
  • 2.当金庫は、申込人が第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。

第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)

  • 1.申込人は、当金庫が加盟する信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。また、株式会社日本信用情報機構の情報は返済能力調査に限る。以下同じ)のために利用することに同意いたします。
  • 2.申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当金庫が加盟する信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意いたします。
(1)全国銀行個人信用情報センター
登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
  • 3.申込人は、第5条第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意いたします。
  • 4.第5条第1項から第3項までに規定する信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。 なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫ではできません)。
(1)当金庫が加盟する信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL.03-3214-5020
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
株式会社シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp/
TEL.0120-810-414
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)
(2)全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
株式会社日本信用情報機構
https://www.jicc.co.jp/
TEL.0570-055-955
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
(主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする信用情報機関)

第6条(契約の不成立)

申込人は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意いたします。

第7条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

以上(2020.2)

個人ローン契約規定

下記の契約規定にご同意いただけましたら、「同意して申込む」ボタンをクリックしてください。
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個人ローン契約規定

吉備信用金庫(以下「信用金庫」という)との間で、株式会社ジャックス(以下「保証会社」という)の保証による表記ローン契約(以下「この契約」という)を締結した者(以下「借主」という)は、この契約に基づく取引(以下「この取引」という)にあたって、この規定がこの契約の内容を構成することに同意します。

第1条(契約の成立と貸付金の交付ならびに払込方法等)

  • 1. この契約は、借主からの借入申込みを信用金庫が審査のうえ承諾し、貸付金を信用金庫における借主名義の預金口座に入金したときに成立するものとします。
  • 2. この契約の資金使途としている商品購入・借換等にかかる代金等の払込みは、信用金庫が特に認める場合を除き、借主名義の預金口座から借主が別途指定する購入先・借入先名義の信用金庫が承認する金融機関の口座あてに、借主が別途指定する金額を振込むことにより行うものとします。
  • 3. 第2項の振込みを行う場合は、次の各号のとおり取扱うものとします。
    • (1) 借主は第2項の振込みを信用金庫に委任し、当該振込みに必要な振込手数料その他支払うべき費用等を信用金庫に支払います。
    • (2) 振込資金、振込手数料およびその他支払うべき費用等は、預金通帳、払戻請求書または小切手によらず、借主名義の預金口座から払い戻しのうえ支払います。
    • (3) 入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合の振込手数料は返却しません。
    • (4) 借主が別途指定する振込資金、振込手数料およびその他支払うべき費用等が、借主名義の預金口座から払い戻すことのできる金額を超える場合、信用金庫が融資を実行しないことがあっても異議を述べないものとします。

第2条(元利金返済額等の自動支払)

  • 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  • 2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  • 3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
  • 4. 信用金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。

第3条(繰り上げ返済)

  • 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。
  • 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
  • 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。
  • 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。
毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用
繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額
①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年ごと増額返済元金
返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

第4条(保証料)

借入要項記載の保証料支払方法が毎月払いである場合には、利息および損害金に保証会社の保証料を含むものとします。

第5条(利率の変更)

変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

第6条(担保)

  • 1. 借主の信用不安等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、信用金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は信用金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
  • 2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により信用金庫の承諾を得るものとします。信用金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
  • 3. 借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、信用金庫は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を信用金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに信用金庫に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には信用金庫はこれを権利者に返還するものとします。
  • 4. 借主が信用金庫に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。

第7条(期限前の全額返済義務)

  • 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
  • 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    • (1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
    • (2) 借主が第6条第1項もしくは第2項または第12条の規定に違反したとき
    • (3) 借主が支払を停止したとき
    • (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
    • (5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)
    • (6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
    • (7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき
    • (8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき
    • (9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
  • 3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第8条(反社会的勢力の排除)

  • 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
    • (5) その他前各号に準ずる行為
  • 3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
    • (1) 借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき
    • (2) 借主が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
    • (3) 借主が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
  • 4. 第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第9条(信用金庫からの相殺)

  • 1. 信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第7条もしくは第8条第3項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
  • 2. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します。

第10条(借主からの相殺)

  • 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  • 2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、予め信用金庫と協議をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに信用金庫に提出するものとします。
  • 3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
  • 4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。

第11条(債務の返済等にあてる順序)

  • 1. 信用金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも信用金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
  • 2. 借主から返済または第10条により相殺する場合、この契約による債務のほかにも信用金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、信用金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べないものとします。
  • 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、信用金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、信用金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保、保証の状況等を考慮して、信用金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、信用金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
  • 4. 第2項のなお書または第3項によって信用金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、信用金庫はその順序方法を指定することができるものとします。

第12条(代り証書等の提出)

事変、災害等信用金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、信用金庫の帳簿等の記録にもとづいて弁済するものとします。この場合、借主は、信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。

第13条(印鑑照合)

信用金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、信用金庫は責任を負わないものとします。

第14条(遅延損害金)

借主は、元利金の返済を遅延した場合には、遅延している元金に対し年18.25%(1年を365日とし、日数で計算する)の損害金を支払うものとします。

第15条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

  • (1) 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
  • (2) 担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用
  • (3) 借主に対する権利の行使または保全に関する費用
  • (4) この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代

第16条(費用の自動支払)

第15条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。

第17条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)

  • 1. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
  • 2. 借主は、次の各号の場合には、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
    • (1) 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき
    • (2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき
    • (3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
  • 3. 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。

第18条(報告および調査)

  • 1. 借主は、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求した場合には、信用金庫に対して、借主の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  • 2. 借主は、借主の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、信用金庫に対して報告するものとします。

第19条(債権譲渡)

  • 1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
  • 2. 第1項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。

第20条(個人情報の取り扱いに関する同意)

借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。

第21条(合意管轄)

この契約について紛争が生じた場合には、信用金庫本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第22条(準拠法)

借主および信用金庫は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。

第23条(団体信用生命保険)

  • 1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします。
  • 2. 借主は、第1項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします。
  • 3. 第2項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません。
  • 4. 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います。
  • 5. 第4項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します。

第24条(保証会社への保証債務履行請求)

  • 1. 第7条または第8条第3項により、借主に残債務全額の返済義務が生じた場合には、信用金庫は、保証会社に対して残債務全額の返済を請求することができるものとします。
  • 2. 保証会社が借主に代わって信用金庫に返済した場合は、借主は、保証会社に返済するものとします。
  • 3. 保証会社の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は、異議を申し立てません。

第25条(規定等の変更)

  • 1. 信用金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づいて、変更できるものとします。
  • 2. 信用金庫は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。

第26条(その他特約事項)

借主は、事変、災害等信用金庫の責任によらない事情によって取引ができないことがあることを了承します。

以 上
(2020.2)

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