コザしん後見支援預金
後見人より家庭裁判所へ「後見支援預金」利用の申し出を行い、家庭裁判所の指示書に基づきお預かりする商品です。
「後見支援預金」は普通預金ですが、金利については、1年もの定期預金の店頭表示金利を付利させていただきます。
商品概要
ご利用いただける方 | 個人 | ||||||
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期間 | 期間の定めはありません。 | ||||||
預入方法 | 家庭裁判所からの指示書に基づいてお預かりします。 | ||||||
預入金額 | 1円以上 | ||||||
預入単位 | 1円単位 | ||||||
払戻方法 | 家庭裁判所からの指示書に基づいてお支払いします。 | ||||||
利息 |
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税金 |
個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
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手数料 | なし(キャッシュカードは利用できません。) | ||||||
付加できる特約事項 | マル優を利用できます。 | ||||||
金利情報の入手方法 |
金利一覧のページをご参照ください。 |
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その他 |
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苦情処理措置 | 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0120-207-188)にお申し出ください。 | ||||||
紛争解決措置 | 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。 また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)-もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。 |
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その他参考となる事項 |
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ご相談・お問い合わせ
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