預金口座を売買する行為は犯罪であり、預金口座の売却をすることも犯罪に該当します。
SNS等を通じて預金口座の買取の勧誘があっても、絶対に行わないようお願いいたします。
金融機関コード:1583


預金口座を売買する行為は犯罪であり、預金口座の売却をすることも犯罪に該当します。
SNS等を通じて預金口座の買取の勧誘があっても、絶対に行わないようお願いいたします。
売買された預金口座は「投資詐欺」、「ロマンス詐欺」、「振り込め詐欺」や「フィッシング詐欺」などの犯罪で悪用されるケースがあり、ご自身が思わぬ犯罪行為やその他トラブルに巻き込まれる恐れがあります。
また、口座の売買以外にも、キャッシュカードを第三者に貸す(レンタル)などの行為も犯罪であり、絶対におやめください。
特に、在留外国人の方については、帰国時などに口座の譲渡を持ちかけられる事例が確認されています。今後使う予定がない口座は、必ずご自身で解約手続きを行ってください。
当金庫では、口座の売買・譲渡・レンタルといった犯罪行為が判明した場合、当該口座の取引を停止させていただくほか警察等の関係当局へ通報させていただいております。
口座開設等の申込みにつきましても将来にわたって取引ができなくなる恐れがあります。
(※警察庁のウェブサイトページへ遷移します)
(※全国銀行協会のウェブサイトページへ遷移します)