内部管理基本方針
平成27年10月
当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号及び同法施行規則第23条の規定に基づき、業務の健全性及び適切性を確保するため、内部管理の体制整備の基本方針として「内部管理基本方針」を定めております。
1.理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 法令等遵守の徹底を業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、コンプライアンスに係る基本方針や体制等を定めた「コンプライアンス規程」を制定する。
また、役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に示した手引書である「コンプライアンス・マニュアル」及びコンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画として、年度ごとに「コンプライアンス・プログラム」を策定する。
- 法令等遵守に関する事項を一元的に管理するコンプライアンス統括部門を設置するとともに本部各部並びに全営業店にコンプライアンスの推進責任者として「コンプライアンス担当者」を配置し、コンプライアンス統括部門との連携を図る。
- 法令違反行為、不正行為等の早期発見と是正を目的として「公益通報者保護管理規程」を策定し、コンプライアンス上疑義ある行為を知った場合に、所属部店の上司を介さず直接通報・相談できる受付窓口を設置する。
- 反社会的勢力との関係を遮断し排除するため「反社会的勢力に対する基本方針」、「反社会的勢力への対応規程」等を策定し、組織として対応するための体制を構築する。
- 内部監査部門は、法令等遵守管理態勢の有効性及び適切性について監査を実施する。
2.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 理事会、常勤理事会の各議事録は、「理事会規程」、「常勤理事会規程」に基づき作成し、意思決定を行うために用いた資料とともに「文書保存管理規程」に基づき適切に保存及び管理を行う。
- 理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 適正な統合的リスク管理を実現するため、「統合的リスク管理規程」を策定し、リスクカテゴリーごとにそれぞれのリスクの特性等に応じた管理規程等を策定する。
- 当金庫全体のリスクを一元的に管理する部門として「統合リスク管理委員会」を設置するとともにリスクカテゴリーごとの主管部門を定め、リスク管理の実効性及び相互牽制機能を確保する。
- 「統合リスク管理委員会」は、当金庫におけるリスクの状況を定期的に又は必要に応じて理事会等に報告する。
- 大規模災害、システム障害、風評リスクなどの危機事態に適切に対応するため「危機時における業務継続基本方針」、「危機管理規程」を制定し、平時より危機管理体制を整備する。
- 内部監査部門は、統合的リスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会等及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に改善すべき事項を指示し、その実施状況を検証する。
4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 「理事会」とその委任を受けた審議・決定機関である「常勤理事会」を一体化した意思決定・監督機関と位置づけ、それぞれの運営及び付議事項等は「理事会規程(及び同付議基準)」及び「常勤理事会規程」に定める。
- 理事会は、機関・職制・業務分掌・権限委譲等に関する諸規定を策定し、効率的な職務遂行を実践する。
- 理事会は、経営方針、経営計画、業務・態勢に係る基本方針等を定め、より具体的な対応は常勤理事会、各種委員会及び担当理事等の判断に委ねる。
5.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
- 監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。
- 監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、代表理事は監事と協議のうえ、当該業務等を十分検証できる能力を有する者を配置する。
6.監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 監事の職務を補助すべき職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、理事の指揮命令を受けないこととする。
- 理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動及び考課等の人事権に係る事項や当該職員の懲戒処分の決定については、あらかじめ監事に同意を求めることとする。
7.理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
- 理事及び職員(以下、「理事等」という)は、理事会その他監事の出席する重要な会議において、随時その職務の執行状況の報告を行う。
- 理事等は、当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び当金庫に重大な影響を及ぼすおそれのある事項等について速やかに監事に報告を行う。
- 監事は、業務執行に関する重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて理事等に対して説明を求めることができる。
8.監事への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 監事への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として、不利な取扱い(人事異動や考課等の人事権に係る事項のほか、嫌がらせの言動などの報復措置等の一切を含む)を行うことを禁止し、役職員に周知する。
- 上記の報告を行った者の職場環境が悪化しないよう適切な措置を講じる。
- 監事への報告については、匿名で行うことを認めるとともに、その報告を行った者の個人情報及びその報告内容を開示してはならない。
- 上記の報告を行った者に対して不利な取扱いを行った者がいた場合には、公益通報保護に関する規程や就業規則等に則り厳格な処分を行う。
9.監事の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
- 不祥事発生時等において、監事が外部の専門家(弁護士、公認会計士等)を利用することを請求した場合、当該請求がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
10.の他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監事は、監査の実効性確保のため、理事会その他重要な会議等へ出席し業務の執行状況等について監査するとともに、その職務の執行にあたり内部監査部門、会計監査人等と積極的に情報の交換を図る。
- 監事が独自に意見形成するために、監査の実施に当たり必要と認めるときは、自らの判断で弁護士、公認会計士その他の専門家を活用する。
以上