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重要なお知らせ

お客様からの居住地国等のご申告・お届出について

経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、日本を含む各国の税務当局は自国の納税義務者が他国に有している金融口座情報を入手するための取組みを進めています。
このような国際的な流れを受け、金融機関では、お客様とのお取引開始時に、お客様が、「米国税務上の納税義務者等に該当するか」、「お客様が居住者として租税を課される国(居住地国)はどこか」について、お客様からのご申告・お届けにより確認させていただいたうえで、国外・国内の法律等に基づき、必要に応じて税務当局へ報告することが義務付けられています。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
FATCAに基づくご申告 実特法に基づくお届出
根拠法令等
  • 外国口座税務コンプライアンス法(米国法)
  • 「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」(日米間の取決め)
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例法等に関する法律
    <略称:実特法>(国内法)
適用開始日 平成26年7月1日~ 平成29年1月1日~
確認方法 お客様からの書面(当金庫所定の様式)によるご申告・お届出および口座開設時にご提出・ご提示いただく書類により確認させていただきます。
報告対象に該当する場合 米国の納税義務者等に該当する場合、外国納税者番号等をご申告いただき、お客様の金融口座情報等を米国内国歳入庁へ報告させていただくことについて、書面によりご同意いただくことになります。 お届出をいただいた居住地国が国税庁と金融口座情報の自動的交換に関する租税条約等を締結している国のうち一定のものに該当する場合、お客様の金融情報等を国税庁へ報告させていただくことになります。
金融口座情報等の報告先 当金庫から米国内国歳入庁へ報告いたします。 当金庫から国税庁へ報告し、お客様の居住地国の税務当局へ情報提供されることになります。
ご協力いただけない場合 原則として、口座を開設いただくことができません。