2018年1月から施行される「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法 」といいます。)にもとづき、お客様からお預 かりしている長期間異動 が ない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、2019 年以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構 に納付された預金等につきましては、お客様の申出により払戻しをさせていただくこととしております。 詳細は、以下のPDF「休眠預金等のお取り扱いについて」を参照願います。 休眠預金等のお取り扱いについて[PDF:148KB]