おかやま信金
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重要なお知らせ

2024年4月30日

「長期間所在が不明である会員の除名手続きについて」

会員の皆様へ

おかやま信用金庫
理事長 桑田 真治

 当金庫は、2024年6月に開催する総代会(開催予定日:2024年6月27日(木))において、当金庫の定款第15条の規定に基づき、長期間所在が不明である会員の方(以下、「所在不明会員」といいます)の除名決議を行うことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 つきましては、除名決議の対象者に該当することにお心当りのある方で除名を希望されない場合には、2024年6月5日(水)までに、会員様ご本人が、ご本人であることを確認できる書類を当金庫本支店の窓口にご持参のうえ、届出住所等の変更手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

1. 「所在不明会員」とは、以下の要件を全て充足し、かつ、当金庫が除名することが適当と判断させていただいた会員の方とします。
2018年1月から2023年9月末にかけて当金庫の事業を利用していない方
2023年7月以前に当金庫の通知または催告が5年以上継続して到達しなかった方
当金庫への届出住所等に所在していないことが確認できた方
当金庫の定款別表4第5項では、「5年以上継続してこの金庫の事業を利用せず、かつ、この金庫がその会員に対してする通知または催告が5年以上継続して到達しないとき」など一定の要件に該当する場合には、総代会において除名できるとされています。
2. 信用金庫法および当金庫定款の定めるところにより、除名対象者の方は、総代会において弁明をすることができます。
3. 長期間所在が不明であることを事由として除名となった会員の方は、ご請求いただければ出資金の払戻しをいたしますので、ご本人であることを確認できる書類と出資証券およびお届出印をご持参のうえ、当金庫本支店の窓口までご相談ください。
以上

お問い合わせ先

おかやま信用金庫 総務部
電話086-223-7475