2024年4月30日
重要なお知らせ
「長期間所在が不明である会員の除名手続きについて」
おかやま信用金庫
理事長 桑田 真治
つきましては、除名決議の対象者に該当することにお心当りのある方で除名を希望されない場合には、2024年6月5日(水)までに、会員様ご本人が、ご本人であることを確認できる書類を当金庫本支店の窓口にご持参のうえ、届出住所等の変更手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
記
1. |
「所在不明会員」とは、以下の要件を全て充足し、かつ、当金庫が除名することが適当と判断させていただいた会員の方とします。
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2. | 信用金庫法および当金庫定款の定めるところにより、除名対象者の方は、総代会において弁明をすることができます。 | ||||||||
3. | 長期間所在が不明であることを事由として除名となった会員の方は、ご請求いただければ出資金の払戻しをいたしますので、ご本人であることを確認できる書類と出資証券およびお届出印をご持参のうえ、当金庫本支店の窓口までご相談ください。 |
お問い合わせ先
おかやま信用金庫 総務部
086-223-7475