- 顔写真の無い本人確認資料(健康保険証等)を提示する場合、別の本人確認書類の提示が必要になります。
- 法人の取引担当者の方の権限確認の方法として社員証が使用できなくなりました。
重要なお知らせ
取引時確認の一部変更のお知らせ
本人確認資料について
マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成19年1月4日以降、10万円を超える現金によるお振込等を行う際には犯罪収益移転防止法により、本人確認資料をご提示いただくことになりました。また、平成28年10月1日施行の改正法により本人確認書類がより厳格化されました。
- 提示のみで確認可能な書類等(顔写真のある書類)
- 運転免許証、運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 在留カード、特別永住者証明書
- 身体障害者手帳等
- 提示+他の確認方法で確認する書類(顔写真のない書類)
- 別の本人確認書類(住民票の写し等)の提示または、現住居の記載がある公共料金の領収書等の提示が必要となりました。
- 各種保険被保険者証
- 年金手帳
- 母子健康手帳等
- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 官公庁から発行・発給された書類等
- 取引担当者に対する権限の確認方法として当該法人が発行する社員証等が使えなくなりました。(委任状や当該法人に対する電話連絡などにより取引権限の有無を確認させていただきます。)
- 登記事項証明書に役員として登記されている方であっても、当該法人の代表権者として登記されていない場合は、委任状等の代理人であることを証する書類が必要となりました。
- 法人の実質的支配者に該当する個人を特定し、その方の本人特定事項の申告をすることが求められるようになりました。
- 外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)及びその家族の方並びにこれらの方が実質的支配者である法人については、より厳格な確認の対象になりました。
犯罪収益移転防止法施行令等の改正の背景と目的
マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のため、政府間機関であるFATF(金融活動作業部会)の勧告を受け、我が国における実施の一環として改正されたものです。
FATF(金融活動作業部会)では、2001年に「テロ資金供与に関する特別勧告」を策定しており、そのうち「電信送金に関する特別勧告Ⅶ」において、金融機関が行う1000米ドル又は1000ユーロを超える電信送金について、送金人の本人確認の強化等を2006年末までに行うことをFATF参加国に対して求めています。
FATF(金融活動作業部会)では、2001年に「テロ資金供与に関する特別勧告」を策定しており、そのうち「電信送金に関する特別勧告Ⅶ」において、金融機関が行う1000米ドル又は1000ユーロを超える電信送金について、送金人の本人確認の強化等を2006年末までに行うことをFATF参加国に対して求めています。