重要なお知らせ
お取引時の確認事項の追加について
今般、同法の改正により、平成28年10月1日から、次のとおり取り扱いが変更になりますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
- 主な変更点
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保険証等の本人確認書類のお取扱いの変更について
各種健康保険証等の顔写真のない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただく場合がございます。 -
外国の政府等において同法に定められた職位にあるお客様等とのお取引に係る追加の確認について
外国の政府などにおいて同法に定められた職位にある(またはあった)お客様、その御家族にあたるお客様等との取引の際に、本人確認書類のご提示、追加のご対応をお願いさせていただきます。 -
法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更について
社員証などによる在籍の確認ではなく、委任状等の書面や法人のお客様へのお電話等の方法により、法人のお客様のためにお取引を行っていることを確認させていただきます。 -
法人のお客様の実質的支配者の確認に係る変更について
法人のお客様とのお取引の際に、議決権の25%超を直接または間接に保有するなど、法人のお客様の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。
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保険証等の本人確認書類のお取扱いの変更について
- 取引時の確認事項
平成28年10月1日以降 確認事項 確認方法 個人の場合 - お名前
- ご住所
- 生年月日
本人確認書類による確認 - お取引を行う目的
- ご職業
申告(窓口等で確認させていただきます) 法人の場合 - 名称
- 所在地
- 来店された方のお名前、ご住所、生年月日
本人確認書類による確認 事業内容 書類(登記事項証明書等)による確認 お取引を行う目的 申告(窓口等で確認させていただきます) 当該法人の議決権保有比率の合計が25%超の個人の方の氏名・住居・生年月日 - 対象となる取引(例)
- 口座の開設、ご融資、貸金庫、電子記録債権、保護預り、保険契約等のお取引を開始されるとき
- 10万円を超える現金による為替取引(お振込、電話・電気・ガス等の公共料金のお支払い、当金庫を支払い先とする小切手の店頭呈示により振出人以外の第三者が現金をお受取りになる場合等)
- 200万円を超える現金のお預け、お引出し、両替をされるとき 等
- 留意事項
- お取引内容によっては、以前確認させていただいている場合でも、改めて確認させていただく場合があります。
- 200万円を超える大口現金取引を行う場合、上記確認事項に加えて、お客様の資産状況等を書類(源泉徴収票等)により確認させていただく場合があります。
- ご提示いただいた本人確認書類等はコピーを取らせていただくか、必要事項を書き写しさせていただきます。また、お手続の内容により、別途書類が必要となる場合がありますのでご注意ください。