教育資金一括贈与専用普通預金「おかやましんきん“みらい”」の改定について
1.改定理由
2.適用日
3.主な改定点(令和3年度税制改正に係る改定)
- 非課税措置の適用期限が2023年3月31日まで2年延長されます。
- 2021年4月1日以後の贈与(預入について、贈与があった日から教育資金管理契約の終了の日までに
贈与者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日の残高を相続または遺贈により
所得したものとみなします。ただし、お亡くなりになった日に、受贈者が以下のいずれかの条件を
満たす場合を除きます。
①23歳未満
②学校等に在学中
③教育訓練の給付金の支払対象となる教育訓練を受講中 - 上記(2)の相続等により取得したものとみなされる残高について、贈与者の子以外の直系卑属(孫等)に相続税が課される場合には、相続税額の2割加算の対象となります。
- 対象となる教育資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等が加わりました。
- 教育資金非課税措置の詳細および最新の情報は文部科学省もしくは国税庁のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
おかやま信用金庫 価値創造部
担当:井上、平松
担当:井上、平松
0120-173-299
ガイダンス番号5
受付時間:月〜金曜日 9時~17時(祝日の場合を除きます)