教育資金一括贈与専用普通預金「おかやましんきん“みらい”」の改定について
1. 改定理由
2. 適用日
3. 主な改定点(令和5年度税制改正に係る改定)
- 非課税措置の適用期限が2026年3月31日まで延長されます。
- 教育資金管理契約終了時に贈与税の清算がおこなわれる際、残高および教育資金以外の支払い分はこれまで特例税率による贈与税が加算されていましたが、2023年4月1日以後おこなわれる贈与の場合、一般税率による贈与税の加算に変更となります。
- 2023年4月1日以後の贈与について、贈与があった日から教育資金管理契約の終了の日までに贈与者がお亡くなりになった場合、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、以下のいずれかに該当するか否かに関わらず、お亡くなりになった日の残高を相続または遺贈により取得したものとみなします。
- ①23歳未満
- ②学校等に在学中
- ③教育訓練の給付金の支払対象となる教育訓練を受講中
- 非課税措置の対象となる教育資金の範囲に、都道府県知事等から国家戦略特別区域内に所在する場合の外国の保育士資格を有する者の人員配置基準等の一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保育料が加わりました。
- 教育資金非課税措置の詳細および最新の情報は文部科学省もしくは国税庁のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
おかやま信用金庫 価値創造部
担当:一井
0120-173-299
ガイダンス番号5
受付時間 :月〜土曜日 9時~17時(祝日の場合を除きます)