かりる
だいしんフリーローン1000
だいしんフリーローン1000仮審査申込み「WEB完結型」
ご融資までの流れ
STEP1借入申込
①各約款等に同意
②メールアドレスの登録
③仮審査申込URL受信
④借入申込
STEP2必要書類アップロード
①審査結果案内メール受信
②審査結果の確認
③必要書類依頼メール確認
④必要書類のアップロード
STEP3電話確認
①借入確認
ご本人様に電話を致します
②在籍確認
お勤め先へ電話を致します
STEP4ご融資
①最終手続案内メール受信
②契約内容の確認
③お借入れの同意
④お電話で最終の打合せをしたうえで融資実行いたします。
ご注意!!
- 商品内容をご確認のうえでお申込みください。→「商品概要説明書」
- 当金庫からのお借入総額が700万円を超える場合には、融資実行までに出資金(1万円以上)に加入し会員になっていただく必要があります。
- 外国納税者の方(外国納税者がFATCA· CRSの対象)および外国政府等において重要な公的地位にある方(あった方)またそのご家族の方はお申込いただけません。
「外国口座税務コンプライアンス法に係る自己宣誓」(FATCA)
「租税条約等実施特例法に係る居住地国届出」(CRS)
「外国PEPs(外国の重要な公的地位にある方)に係る申告書」 - お申込みいただけるお客様は、当金庫の営業地区内にお住まいまたはお勤めの方に限らせていただきます。
だいしんフリーローン1000仮審査申込みに際しての質問・同意事項
お住まい・お勤めの地区
お申込みいただけるお客さまは、当金庫の営業区内にお住まいまたはお勤めの方に限らせていただきます。
お住まいの地区
お勤めの地区
※紀の川市内の一部除く地域は下記となります。
貴志川町・旧那賀町(名手上・平野・名手下・西野山・江川中・切畑・穴伏・名手市場・名手西野・藤崎・後田・王子・赤沼田・横谷・麻生津中・北桶・西脇)
ローン契約約款
お申込みにあたり、以下の約款への同意が必要になります。
ローン契約規定
第1条(契約の成立)
本ローン契約(以下「本契約」という)は、大阪信用金庫(以下「金庫」という)が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
第2条(元利金返済額の返済方法・計算方法
1.元利金返済時の利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
(1)毎月返済部分の利息は、「毎月返済部分の元金残高×借入利率÷12」で計算します
(2)半年毎増額返済部分の利息は「半年毎増額返済部分の元金残高×借入利率×6÷12」で計算します。
(3)第1回返済日および第1回増額返済日が借入日の応当日でない場合の端数日数部分の利息については金庫所定の計算方法にて計算するものとします。
(4)第1回返済額または最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合でも異議はありません。
2.半年毎増額返済日には半年毎増額返済額を毎月返済額に加えて返済するものとします。
3.上記にかかわらず元金返済据置期間中の利息は各利息支払日に後払いするものとします。
(1)元金返済据置期間中の利息は「元金残高×借入利率÷12」で計算します。
(2)借入日から第1回利息支払日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数については1年を365日とし、日割りで計算します。
第3条(元利金返済額等の自動支払)
1.据置期間中
据置期間中は利払いのみとします。
2.据置なし又は据置期間後
(1)借主は、元利金の返済のため、毎月返済日(返済日は10日とし、休日の場合はその翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
(2)金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
(3)毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱いができるものとします。
第4条(遅延損害金)
借主は、本ローン契約による債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年18.25%の割合(年365日の日割計算)の遅延損害金を支払います。
第5条(繰上返済)
1.借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。
2.借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金融機関へ通知するものとします。
3.借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
4.借主は、繰上返済をする場合、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
5.借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
毎月返済のみ |
半年毎の増額返済併用 |
|
繰上返済できる金額 |
繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
下記の①と②の合計額 |
繰上返済後の返済方法 |
返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は表記の通りとし、変わらないものとします。 |
第6条(期限前の全額返済義務)
1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
(3)借主が支払いを停止したとき。
(4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。
(6)借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受けもしくは自ら申立たとき。
(6)借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受けもしくは自ら申立たとき。
2.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
(3)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第7条の1(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第7条の2(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第8条(債務の返済等に充当する順序)
1.金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。
4.第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第9条(担保)
借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金融機関に通知するものとし、金融機関から請求があったときは、直ちに金融機関の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第10条(代り証書等の差入れ)
借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第11条(印鑑照合)
金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
第12条(届出事項)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、直ちに金融機関に書面で届出るものとします。尚、借主は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.借主は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第13条(成年後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
第14条(費用の負担)
本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第15条(公正証書作成義務)
借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第16条(報告及び調査)
1.借主及び連帯保証人は、金融機関から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
2.借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
第18条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利又は順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
6.金融機関が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。
第19条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主及び連帯保証人の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第20条(契約の変更)
1.金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、金融機関は、変動金利の特約がある場合においては別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。
以 上
保証委託
お申込みにあたり、以下への同意が必要になります。
保証委託約款
私(以下「借主」といいます。)は、表記金融機関(以下「貸主」といいます。)に対する借入申込書の申込みに従って金銭消費貸借契約が成立した場合の当該契約(以下「原契約」といいます。)により、借主が貸主に対して負担する債務(以下「借入債務」といいます。)につき、以下の各条項を承認のうえ、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
借主が保証会社に保証委託する債務の範囲は、借入債務すべて(元本、利息、遅延損害金、その他費用等を含む)とします。
第2条(保証期間)
1.保証会社の保証債務は、保証会社が借主の与信審査を行い保証受託を承認することにより、貸主が借主に原契約による融資金を交付したときに発生するものとします。
2.保証の期間は、原契約に基づく借入日から借入債務が完済する日までとします。
第3条(保証債務の履行)
1.借主が貸主に対する債務の履行をせず、かつ借主が原契約所定の期限の利益喪失事由に該当したため、保証会社が貸主から保証債務の履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が貸主に保証履行したことにより代位した場合、借主は、貸主が借主に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本約款の各条項が適用されるものとします。
第4条(求償債務の履行)
前条により保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
①前条により保証会社が保証履行した全額。
②保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
③上記①の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年14.5%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
④ 保証会社が借主に対し、上記①②③の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(求償権の事前行使)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第3条の保証履行前といえども保証会社からの通知催告等がなくても、借主は、予めそのとき現在の貸主に対する債務相当額、および保証会社へ支払う日までの未払利息、遅延損害金相当額の求償債務を負い、直ちに保証会社へ弁済するものとします。
①原契約について弁済期限が到来したとき、または期限の利益を喪失したとき。
②保証会社との契約の条項および貸主との約定に違反し、または貸主に対する債務を履行しなかった場合。
③支払いの停止、破産手続開始、民事再生手続開始の申立または調停(特定調停を含む)の申立、その他これらに類する手続きがなされたとき。
④保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。
⑤振出、もしくは引受した手形または小切手を不渡りとしたとき。
⑥第6条の届出を怠るなど、借主の責に帰すべき事由によって、貸主および保証会社に所在が不明となったとき。
⑦刑事上の訴追を受け、成年被後見人、または被保佐人の審判を受けたとき、または死亡したとき。
⑧その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。
第6条(届出義務)
1.借主は、氏名や住所、勤務先等について変更があった場合、直ちに書面で保証会社に対し通知するものとします。
2.借主は、前項の届出を怠ったため保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、その通知等の効力も通常到達すべきときに生じることに異議ないものとします。
3.前項のほか、求償権行使に影響ある事態が発生したときは、借主は直ちに保証会社に対し書面で通知するものとします。
第7条(調査)
1.保証会社は、保証債務の存続中、または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、借主に対して必要な資料の提出を求めることができるものとし、借主は直ちにこれに応じるものとします。
2.借主は、保証会社が保証債務の存続期間中に借主の財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第8条(充当の指定)
借主が保証会社に対し、本約款に基づく求償債務のほか他の債務を負担しているとき、借主は、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても一切異議ありません。
第9条(反社会的勢力等の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯した者。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貸主の信用を毀損し、または貸主の業務を妨害する行為。
⑤風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
⑥犯罪に該当する罪に該当する行為。
⑦その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、借主は保証会社の請求により、保証会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、保証会社になんらの請求はしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。
第10条(担保、連帯保証人の提供)
借主は、保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供を求められたときは遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べません。
第11条(費用の負担)
保証会社が求償権(事前求償権を含む)の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは行使、処分に要した費用はすべて借主が負担するものとします。
第12条(約款の変更)
本約款が改定された場合、保証会社は借主にその内容を通知または告知するものとし、借主はその改定された約款に従うことを予め承諾するものとします。
第13条(合意管轄)
借主は、本約款に基づく取引について訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。
<お問い合わせ窓口>
オリックス・クレジット株式会社
住 所:〒190-8528 東京都立川市曙町2-22-20立川センタービル
電話番号:042-528-5701
以上
個人情報にかかる同意条項
お申込みにあたり、以下の各条項への同意が必要になります。
当金庫における個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の利用目的)
申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、当金庫が個人情報の保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意します。
1.業務内容
(1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2) 投資販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3) その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
(1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2) 本人確認法に基づくご本人の確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的お取引による管理のため
(4) 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
(5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため
(6) 与信事業に関して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8) 申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関するご提案のため
(11)提携会社等の商品やサービスの各種ご案内のため
(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
(14)その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
1. 申込者は、当金庫が必要と認めた場合、申込者の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
2. 申込者は、当金庫が必要と認めた場合、申込者の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等にもとづく、申込者の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
3. 申込者は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために、保険医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。
第3条(個人情報の提供)
1. 申込者は、当金庫が、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」という)に、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
2. 申込者は、当金庫が連帯保証人に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
3. 申込者は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて債権の管理・回収を行うため、当金庫が当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意します。
第4条(条項の不同意)
1. 当金庫は、申込者がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部に同意できない場合は、ローン申込みによる契約をお断りすることがあります。ただし、第1 条第2 項10 号および11 号に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫は、本ローン申込みによる契約をお断りすることはありません。
2. 当金庫は、申込者が第1 条第2 項10 号および11 号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人情報機関の利用・登録等)
1. 申込者は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合は、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2. 申込者は、下記の個人情報(その履歴含む)が、当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意いたします。
登録情報 |
登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約内容およびその返済情報(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) |
本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5 年を越えない期間 |
当金庫および保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込内容等 |
当該利用日から1 年を超えない期間 |
不渡情報 |
第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5 年を超えない期間 |
官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5 年を超えない期間 |
3. 申込者は、第5 条第2 項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保の為必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4. 第 5 条第1 項から第3 項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当金庫ではできません。)
【1】当金庫が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター |
【2】全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー |
株式会社 日本信用情報機構 |
第6条(契約の不成立)
申込者は、ローン申込みによる契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1 条、第2 条および第5 条に基づき、ローン申込み・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意します。
第7条(開示・訂正等)
個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)第25 条から第27 条に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・停止の手続きについては当金庫のホームページに掲載(又は、当金庫の本支店各窓口に掲示)いたします。なお、第5 条に規定する個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当金庫ではできません。)
当金庫のお問い合わせ窓口 大阪信用金庫 業務部
〒543-8666 大阪市天王寺区上本町8 丁目9 番14 号 電話 0120-880-568
ホームページアドレス https://www.osaka-shinkin.co.jp
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
上記すべての同意条項に同意してください。
同意いただくとオリックス・クレジット(株)のWebサイトに移動いたします。
ローンシミュレーション
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