かりる
DOリフォームローン
DOリフォームローン仮審査申込み「WEB完結型」
ご融資までの流れ
STEP1借入申込
①各約款等に同意
②メールアドレスの登録
③仮審査申込URL受信
④借入申込
STEP2必要書類アップロード
①審査結果案内メール受信
②審査結果の確認
③必要書類依頼メール確認
④必要書類のアップロード
STEP3電話確認
①借入確認
ご本人様に電話を致します
②在籍確認
お勤め先へ電話を致します
STEP4ご融資
①最終手続案内メール受信
②契約内容の確認
③お借入れの同意
④3営業日以内にご融資いたします。
申込にあたっての注意事項!!
- 商品内容をご確認のうえでお申込みください。→「商品概要説明書」
- 当金庫からのお借入総額が700万円を超える場合には、融資実行までに出資金(1万円以上)に加入し会員になっていただく必要があります。
- 外国籍の方のお申込みは、永住資格もしくは特別永住資格をお持ちの方に限らせていただきます。
- 外国納税者の方(外国納税者がFATCA· CRSの対象)および外国政府等において重要な公的地位にある方(あった方)またそのご家族の方はお申込いただけません。
「外国口座税務コンプライアンス法に係る自己宣誓」(FATCA)
「租税条約等実施特例法に係る居住地国届出」(CRS)
「外国PEPs(外国の重要な公的地位にある方)に係る申告書」 - お申込みいただけるお客様は、当金庫の営業地区内にお住まいまたはお勤めの方に限らせていただきます。
DOリフォームローン仮審査申込みに際しての質問・同意事項
お住まい・お勤めの地区
お申込みいただけるお客さまは、当金庫の営業区内にお住まいまたはお勤めの方に限らせていただきます。
お住まいの地区
お勤めの地区
※紀の川市内の一部除く地域は下記となります。
貴志川町・旧那賀町(名手上・平野・名手下・西野山・江川中・切畑・穴伏・名手市場・名手西野・藤崎・後田・王子・赤沼田・横谷・麻生津中・北桶・西脇)
ローン契約約款
お申込みにあたり、以下の約款への同意が必要になります。
ローン契約規定
第1条(契約の成立)
本ローン契約(以下「本契約」という)は、大阪信用金庫(以下「金庫」という)が
表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
第2条(元利金返済額の返済方法・計算方法)
1.元利金返済時の利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等と
します。
(1)毎月返済部分の利息は、「毎月返済部分の元金残高×借入利率÷12」で計算します。
(2)半年毎増額返済部分の利息は「半年毎増額返済部分の元金残高×借入利率×6÷12」で計算します。
(3)第1回返済日および第1回増額返済日が借入日の応当日でない場合の端数日数部分の利息については金庫所定の計算方法にて計算するものとします。
(4)第1回返済額または最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合でも異議はありません。
2.半年毎増額返済日には半年毎増額返済額を毎月返済額に加えて返済するものとします。
3.上記にかかわらず元金返済据置期間中の利息は各利息支払日に後払いするものとしま
す。
(1)元金返済据置期間中の利息は「元金残高×借入利率÷12」で計算します。
(2)借入日から第1回利息支払日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数については1年を365日とし、日割りで計算します。
第3条(元利金返済額等の自動支払)
1.据置期間中
据置期間中は利払いのみとします。
2.据置なし又は据置期間後
(1)借主は、元利金の返済のため、毎月返済日(返済日は10日とし、休日の場合はその翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
(2)金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
(3)毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱いができるものとします。
第4条 (遅延損害金)
借主は、本ローン契約による債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年18.25%の割合(年365日の日割計算)の遅延損害金を支払います。
第5条(振込規定)
- リフォーム資金にかかる代金等の振込は、原則として、借主名義の預金口座から借主が
別途指定する購入先名義で、金庫が承認する金融機関の口座あてに、融資金全額を振込します。預金口座に振込手数料を差引く残高の無い場合は、融資金から振込手数料を差し引いた金額を振込みします。
- 借主は第1項の振込を金庫に委任し,必要な金庫所定の振込手数料およびその他支払う
べき費用等を金庫に支払います。
- 金庫は振込資金、振込手数料およびその他支払うべき費用等を、金庫所定の日に、借主
名義の預金口座から、払戻請求書によらず出金のうえ支払います。
- 借主は、金庫が振込に際して通知・照会・連絡が必要と判断した時には、届出の電話番
号・Eメールアドレスに連絡をすること、ならびに電話やEメールの不通等により通知・照会・連絡が出来ずに損害等が生じても、金庫は責任を負わないことを、予め了承します。
- 振込先口座が入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された
場合は、ローン返済口座に入金し、振込手数料は返却しません。また、この場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込するものとします。
- 振込取引が成立した後の取り消し・訂正・組戻はできません。当金庫がやむを得ないも
のと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、融資を受けた当金庫営業店に来店いただいたうえで手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。
第6条(繰上返済)
1.借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」とい
う)は、各返済日とします。
2.借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金融機関へ
通知するものとします。
3.借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を
繰上返済日に支払うものとします。
4.借主は、繰上返済をする場合、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
5.借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
毎月返済のみ |
半年毎増額返済併用 |
|
|
繰上返済できる金額 |
繰上返済日につづく月単位の返済元金の合計額 |
下記①と②の合計額
|
|
繰上返済後の返済方法 |
返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は表記の通りとし、変わらないものとします。 |
第7条(期限前の全額返済義務)
1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告
等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債
務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなか
ったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主
の所在が不明となったとき。
(3)借主が支払いを停止したとき。
(4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。
(6)借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受
けもしくは自ら申立たとき。
2.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求に
よって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全
額を返済するものとします。
(1)借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
(3)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の
返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第8条の1(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返
済しなければならない債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、そ
の債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通
知するものとします。
2.前項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期
間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによりま
す。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年
を365日とし、日割りで計算します。
第8条の2(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他
の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる
金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に
準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに金融機関へ書面
により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して
直ちに金融機関に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算
期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めにより
ます。
第9条(債務の返済等に充当する順序)
1.金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務
があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定す
ることができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の
債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができ
ます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が
指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の
指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述
べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定するこ
とができます。
4.第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期
限が到来したものとします。
第10条(担保)
借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金融機関
に通知するものとし、金融機関から請求があったときは、直ちに金融機関の承認する連
帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第11条(代り証書等の差入れ)
借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷
した場合には、金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第12条(印鑑照合)
金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押
印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
第13条(届出事項)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があ
ったときは、直ちに金融機関に書面で届出るものとします。尚、借主は、金融機関が当
該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.借主は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達と
なっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものと
します。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第14条(成年後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場
合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出る
ものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合に
は、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るも
のとします。
3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は
任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に
金融機関に届出るものとします。
第15条(費用の負担)
本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するもの
とします。
第16条(公正証書作成義務)
借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行
の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第17条(報告及び調査)
1.借主及び連帯保証人は、金融機関から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状
態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとし
ます。
2.借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な
変化を生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するもの
とします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保
証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集
団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこ
と、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと
を確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認
められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係
を有すること。
2.借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者
を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機
関の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは
前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して
虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機
関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務
の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又
は連帯保証人は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関
に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
第19条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して
履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないも
のとします。
3.連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、
免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得
した権利は、借主と金融機関との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証して
いる他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しな
いものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利又は順位を金融機関に無償
で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証をしている場合には、その保
証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をし
ている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が
借主と金融機関との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
6.金融機関が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じ
るものとします。
第20条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかか
わらず借主及び連帯保証人の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判
所を管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(契約の変更)
1.金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変
更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借
主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、金融機関は、変動金利の特約がある場合においては別紙に記載さ
れた変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。
以 上
保証委託
お申込みにあたり、以下への同意が必要になります。
保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払及び返還等)
1.申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
2.申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
3.申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第6条(返済の充当順序)
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第7条(担保の提供)
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(住所の変更等)
1.申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更 が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第9条(調査及び通知)
1.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2.金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第14条(契約の変更)
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 ℡03-5275-0211
以 上
個人情報にかかる同意条項
お申込みにあたり、以下の各条項への同意が必要になります。
当金庫における個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の利用目的)
申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、当金庫が個人情報の保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意します。
1.業務内容
(1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2) 投資販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3) その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
(1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2) 本人確認法に基づくご本人の確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的お取引による管理のため
(4) 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
(5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため
(6) 与信事業に関して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8) 申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関するご提案のため
(11)提携会社等の商品やサービスの各種ご案内のため
(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
(14)その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
1. 申込者は、当金庫が必要と認めた場合、申込者の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
2. 申込者は、当金庫が必要と認めた場合、申込者の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等にもとづく、申込者の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
3. 申込者は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために、保険医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。
第3条(個人情報の提供)
1. 申込者は、当金庫が、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
2. 申込者は、当金庫が連帯保証人に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
3. 申込者は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて債権の管理・回収を行うため、当金庫が当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意します。
第4条(条項の不同意)
1. 当金庫は、申込者がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部に同意できない場合は、ローン申込みによる契約をお断りすることがあります。ただし、第1 条第2 項10 号および11 号に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫は、本ローン申込みによる契約をお断りすることはありません。
2. 当金庫は、申込者が第1 条第2 項10 号および11 号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人情報機関の利用・登録等)
1. 申込者は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合は、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2. 申込者は、下記の個人情報(その履歴含む)が、当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意いたします。
登録情報 |
登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約内容およびその返済情報(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) |
本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5 年を越えない期間 |
当金庫および保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込内容等 |
当該利用日から1 年を超えない期間 |
不渡情報 |
第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5 年を超えない期間 |
官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5 年を超えない期間 |
3. 申込者は、第5 条第2 項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保の為必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4. 第 5 条第1 項から第3 項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当金庫ではできません。)
【1】当金庫が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター |
【2】全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー |
株式会社 日本信用情報機構 |
第6条(契約の不成立)
申込者は、ローン申込みによる契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1 条、第2 条および第5 条に基づき、ローン申込み・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意します。
第7条(開示・訂正等)
個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)第25 条から第27 条に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・停止の手続きについては当金庫のホームページに掲載(又は、当金庫の本支店各窓口に掲示)いたします。なお、第5 条に規定する個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当金庫ではできません。)
当金庫のお問い合わせ窓口 大阪信用金庫 業務部
〒543-8666 大阪市天王寺区上本町8 丁目9 番14 号 電話 0120-880-568
ホームページアドレス https://www.osaka-shinkin.co.jp
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
上記すべての同意条項に同意してください。
ローンシミュレーション
各種ローンをご利用いただいた場合のご返済額などを試算できます。
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受付時間/平日 9:00~17:00