ワンタイムパスワードサービス利用追加規定

第1条 ワンタイムパスワードサービスについて
 ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、たきしんインターネットバンキングサービスの利用に際し、ログインパスワードに加えて当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、お客様本人の認証を行うサービスをいいます。
第2条 利用資格
 本サービスの利用者は、たきしんインターネットバンキングサービスを契約のお客様に限るものとします。
第3条 利用申込及び利用開始
  • ワンタイムパスワード生成・表示装置
    本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「トークン」といいます。)が必要となります。トークンには「ハードウェアトークン」と「ソフトウェアトークン」の2つの方式があり、いずれかを選択するものとし、併用はできないものとします。
    • (1)ハードウェアトークン
      当金庫がお客様に交付する機器を利用する方式をいい、お客様は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。
    • (2)ソフトウェアトークン
      当金庫が推奨する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用する方式をいい、お客様はアプリをスマートフォン等の当金庫所定の端末(以下「端末」といいます。)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
  • 利用申込及び利用開始
    • (1)ハードウェアトークン
      お客様が当金庫に本サービスの利用開始の依頼を行う場合は、当金庫所定の方法により当金庫宛に申込みください。
      お客様からの申込後、当金庫から申込時にお届けのお客様住所にトークンを送付いたします。トークン到着後、お客様が当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID(利用者番号)」、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画面にトークン裏面に記載の「シリアル番号」および表示される「ワンタイムパスワード」、「認証用画像」を入力して、本サービスの利用開始を依頼します。当金庫は、前記の登録画面において入力された「シリアル番号」、「ワンタイムパスワード」および「認証用画像」が、当金庫の保有するものと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの利用開始の依頼とみなします。
    • (2)ソフトウェアトークン
      お客様は、本サービスを利用する端末にアプリをあらかじめダウンロードし、当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID(利用者番号)」、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画面にアプリに表示される「シリアル番号」および「ワンタイムパスワード」、「認証用画像」を入力して、本サービスの利用開始を依頼します。入力された「シリアル番号」、「ワンタイムパスワード」および、「認証用画像」が当金庫の保有するものと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの利用開始の依頼とみなします。
  • 契約の成立
    本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」)といいます)は、前項の定めによる当金庫所定のお客様の手続きに基づき、当金庫が当該手続きを適当と判断して承諾した場合に成立し、お客様において本サービスの利用が可能となります。
第4条 本サービスの利用
  • 本サービスの利用開始後は、たきしんインターネットバンキングサービスの利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引について契約者ID(利用者番号)およびログインパスワードに加えてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、お客様は契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、認識した契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードが、契約時に発行する契約者ID(利用者番号)、お客様が登録されているログインパスワードおよび当金庫が保有しているワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします。
  • 前記1.にかかわらず、契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードに加えて認証用画像が必要となるサービスについては、当金庫は前記1.の認証のほか、当金庫が認証用画像を確認し、当金庫が認識した認証用画像が各々一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします
第5条 トークンの有効期限
  • ハードウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限は、ハードウェアトークンの電池切れによりワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。
    ハードウェアトークンの電池の残量が少なくなったまたはワンタイムパスワードが表示されなくなった場合は、ハードウェアトークン再発行の申込みを行うか、ソフトウェアトークンへの切替を行ってください。ソフトウェアトークンへの切替は、ソフトウェアトークンで第3条の利用開始登録を行うことによるものとします。
  • 新しいハードウェアトークンが交付された場合には、お客様は既存のハードウェアトークンでワンタイムパスワード認証を行った後、新しいハードウェアトークンで第3条の利用開始登録を行うものとします。
  • 利用できなくなったハードウェアトークンは、お客様の責任において破壊のうえ破棄してください。
  • ソフトウェアトークンの ワンタイムパスワードの利用期限はありません。
  • 前記4. に関わらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の事由によりお客様が使用しなくなった場合、ソフトウェアトークンは使用できなくなるものとします。
    この場合、お客様は責任をもって端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてソフトウェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始登録を行うものとします。
第6条 トークンの紛失及び盗難
  • お客様は、トークンを失ったとき、トークンが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき(ソフトウェアトークンをインストールした端末の盗難、紛失等を含むものとします)、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに本サービスの利用の停止措置を講じます。
  • 前記1. の場合、お客様は、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、トークンを再発行のうえ、お客様の届出住所宛に郵送します。当金庫がソフトウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、お客様にアプリをダウンロードしていただくことでトークンを再発行いたします。
  • 前記2. によりトークンの再発行を行った場合には、お客様は第3条の利用開始登録を行うものとします。
第7条 利用料
  • ワンタイムパスワードサービス利用料は無料とします。
  • ハードウェアトークンの機器については、別途所定の代金をいただきます。
第8条 免責事項等
  • ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
  • ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客様の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
  • ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客様は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
  • 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客様に対する本サービスの利用を停止します。お客様が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。
  • お客様の届出住所が不正確であるため、または、お客様が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客様は当金庫に再度、送付を依頼するものとします。
  • ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
第9条 本サービスの解約等
  • 本サービスに係る契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに係る契約に関してのみ、生じるものとします。なお、お客様からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。
  • お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。
  • 前記1.および2.の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。
第10条 譲渡・質入の禁止
 お客様は、ハードウェアトークンにつき他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、ハードウェアトークンを他人に貸与、占有または使用させることはできません。
 お客様はソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。
 ソフトウェアトークンのアプリは、アプリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。
第11条 規定等の準用
 本契約に定めのない事項については、たきしんインターネットバンキングサービス利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる振込規定により取り扱います。
第12条 規定の変更等
 当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。この場合には、変更内容および変更の効力発生日をあらかじめ店頭表示その他相当の方法で公表するものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
第13条 準拠法・管轄
  • 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
  • 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上

令和2年4月1日現在