総代会制度

会員の皆さまの総意を適正に反映し、充実した審議を確保するために、総代会制度を採用しています。

総代会制度について

信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、1人1票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加することとなります。しかし、当金庫では、会員数がたいへん多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しています。
この総代会は、決算に関する事項、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は、総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、総代構成のバランス等に配慮し、選任区域ごとに総代候補者を選考する選考委員会を設け、会員の中から適正な手続きにより選任された総代により運営されます。

総代会は、会員1人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です

総代会は、会員1人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です

総代とその選任方法

総代の任期・定数・定年

  • 総代の任期は3年です。
  • 総代の定数は、120人以上150人以内とし、会員数に応じて各選任区域ごとに定められています。
  • 総代の定年は満80歳です。但し、任期の途中で満80歳に達した場合は、任期の満了をもって退任となります。

総代の選任方法

総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っています。
そこで、総代の選考は、総代候補者選考基準に基づき、次の3つの手続きを経て選任されます。

①総代会の決議に基づき、会員の中から総代候補者選考委員を選任する。

②選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。

③上記②より選考された総代候補者を会員が信任する(異議があれば申し立てる)。

総代が選任されるまでの手続き

総代候補者選考基準

  1. 資格要件
    • 当金庫の会員であること
    • 就任時点で満80歳を超えていない者
  2. 適格要件
    • 総代としてふさわしい見識を有している者
    • 良識をもって正しい判断ができる者
    • 人格に優れ、金庫の理念・使命を十分理解している者
    • その他総代選考委員が適格と認めた者

総代の選任区域

第1選任区 多治見市
第2選任区 可児市・美濃加茂市・各務原市・岐阜市のうち旧羽島郡柳津町を除く・関市のうち旧武儀郡を除く・可児郡・加茂郡・下呂市のうち旧加茂郡白川町に属する区域・羽島郡岐南町・羽島郡笠松町
第3選任区 名古屋市東区・北区・守山区・千種区・名東区・中区・天白区・昭和区・西区・春日井市・小牧市・犬山市・瀬戸市・尾張旭市・江南市・岩倉市・一宮市のうち旧尾西市を除く・北名古屋市・長久手市・丹羽郡・西春日井郡豊山町
第4選任区 土岐市
第5選任区 瑞浪市・恵那市・中津川市

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