- 信用金庫等を騙る不審メールに関する注意喚起
- 契約終了時における契約書類のご返却方法変更について
- 「電話リレーサービス」への対応について
- お取引に関するご本人確認のお願い
- 預金口座を開設される個人のお客様へ
- 法人口座を開設されるお客様へ
- 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定の改定について
- 外国口座税務コンプライアンス法に基づくお取引時のご確認について
- 休眠預金等のお取り扱いについて
平成30年(2018年)1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)が施行されることにともない、当金庫でお取り扱いする預金等に関し、同法第2条第4項第2号に基づき、当金庫が行政庁の認可を受けた異動事由の制定についてお知らせします。
- お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか
- 所在不明会員の方の除名について
- 預金等に関する重要事項のお知らせ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律では、お客さま保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務づけています。
当金庫の預金等に関する重要事項は以下のとおりです。
当金庫でお取引される際には、預金規定、各商品説明書、契約締結前交付書面等のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申しあげます。- 国内円預金(当座預金、別段預金、利息のつかない普通預金、利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金等)について
-
●預金保険制度の対象となる預金です。
●預金保険による保護の範囲は次のとおりです。預金等の分類 保護の範囲 - 当座預金
- 別段預金
- 利息のつかない普通預金
全額保護 - 利息のつく普通預金
- 定期預金
- 定期積金
- 貯蓄預金
- 通知預金
- 納税準備預金等
定額保護
合算して元本1,000万円までとその利息を保護(注2)元本1,000万円を超える部分とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることになります
(金額が一部カットされることがあります)。- (注1)決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金で、全額保護されます。
- (注2)「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。また、当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積金等の元本を合計して預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます。
- 振込み等の仕掛かり中の決済資金は全額保護されます。また、預金小切手(預手)、送金小切手(送手)は原則として全額保護されます。
- 定期預金、定期積金、通知預金等を中途解約される場合には当金庫所定の中途解約利率が適用され、お客さまが期待される受取利息等を下回る場合があります。
- 保険商品について
-
- 預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 払込み済み保険料の返済は保証されておりません。
- 預金以外の金融商品について
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債券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっておりますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。
詳しくは、お取引店にお問い合わせ下さい。
- 定期性預金規定等への「暴力団排除条項」の導入について
- 普通預金規定等への「暴力団排除条項」の導入について
東奥信用金庫は、平成19年6月に公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等の内容を踏まえ、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力(注1)との関係遮断のための取組みを積極的に推進しております。
その取組みの一環として、平成22年10月1日(金)より普通預金規定・当座勘定規定・貸金庫規定等を改定し、いわゆる「暴力団排除条項」を盛り込むとともに、普通預金口座の開設時など各種取引のお申込みの際に、お客さまが反社会的勢力には該当しないことを表明・確約(注2)していただきます。
これより、取引開始後に申込時の申告が虚偽であった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合には、すべての取引・契約を停止または解約させていただくこととなります。
お客さまにおかれましては、この取組みの趣旨をご理解いただくとともに、ご協力くださいますようお願い申し上げます。(注1)反社会的勢力
- お客さまが、次のいづれかに該当する場合、または該当したことが判明した場合
- (1) 暴力団
- (2) 暴力団員
- (3) 暴力団準構成員
- (4) 暴力団関係企業
- (5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- (6) その他前各号に準じる者
- お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的に責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴金庫の信用を毀損し、または貴金庫の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
(注2)反社会的勢力でないことの表明・確約
お客さまが、普通預金、当座預金、貸金庫取引等をお申込みの際に、上記(注1)に現在および将来にわたっても該当しないことを表明し、確約いただきます。
以上
平成22年10月1日 - お客さまが、次のいづれかに該当する場合、または該当したことが判明した場合
- 反社会的勢力排除の取組強化および電子記録債権法への対応に係る「信用金庫取引約定書」の改定について
- ATMによる1日あたりのお引出し限度額
当金庫では、盗難カード・偽造カード等による不正な引出しの被害を最小限にするため、ATMでの1口座1日あたりのお引出し限度額を、平成17年11月13日(日)より下記の取扱いとしております。
-
ATMでの1口座1日あたりのお引出し限度額
現金お引出し: 100万円 -
お引出し限度額の変更
- (1) ATMの画面操作では1万円~100万円の範囲内で減額変更のみができます
- (2) お客さまのご希望により窓口でお引出し限度額を変更することもできます。
※ ご利用限度額の変更を希望されるお客さまは、「お届け印」と「通帳またはキャッシュカード」をお持ちになり、お取引店の窓口でお手続きください。
なお、ご利用限度額の変更を希望される場合は、運転免許証等のご本人確認資料が必要となります。- 1日当りのお引出し限度額とは、提携金融機関のATMなどを使用した場合も含みます。
- キャッシュカードでのお振込みについては、従来どおり限度額を200万円までとさせていただきます。
- 窓口営業時間外(午後3時以降)および土曜・日曜・祝日等のお引き出しについては特にご注意ください。
詳しくは、お取引店にお問い合わせ下さい。
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ATMでの1口座1日あたりのお引出し限度額
- お客様からの現金、通帳、証書等のお預りについて
- 金庫職員が訪問先または営業店窓口でお客さまから現金、小切手、通帳、証書、払戻請求書等をお預りする際は、タブレットによる「電子サイン」にてお預りさせていただきます。「電子サイン」にてお預りした場合は、必ずタブレット画面でお取引内容に間違いがないことをご確認のうえ、電子サインをお願いいたします。
- なお、タブレットの故障等によりタブレットが利用できない場合やお客さまのご希望により、当金庫所定の「預り証」、「受取証」、「受取書」(以下、「預り証等」という)をお渡ししてお預りさせていただく場合もございます。その際は、必ず預り証等の記載内容に間違いがないことをご確認のうえ、お受取いただきますようお願いいたします。
- 以下のお取引の場合は、電子サインおよび預り証等のお渡しは行っておりません。
- ① 入金帳を使用した入金(「入金帳」へ集金印を押印します。)
- ② 定期積金の入金(「定期積金証書」へ集金印を押印します。)
- ③ 代金取立手形のお預り(「代金取立手形通帳」へ預り印を押印します。)
- 現金または通帳・証書等を受領される際は、必ず金額やタブレット画面のお取引内容に間違いがないことをご確認のうえ、電子サインをお願いいたします。
- なお、「預り証等」をお渡ししてお預りさせていただいた場合は、ご返却時に必ず金額や預り証等のお取引内容に間違いがないことをご確認のうえ、預り証等をご返却いただきますようお願いいたします。
- いかなる場合も、当金庫職員がお客さまのご印鑑をお預りすることはございません。
- いかなる場合も、電子サインまたは預り証等のお渡し以外の方法(名刺やメモ等をお渡ししてのお預り等)でお客さまから現金や通帳・証書等をお預りすることはございません。
ご不明な点がございましたら、各営業店または当金庫コンプライアンス課へご連絡ください。
店舗一覧へ東奥信用金庫 コンプライアンス課 住所 〒036-8182 青森県弘前市大字土手町81番地 電話番号 0172-34-8409
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日は除く)FAX 0172-33-8403
受付時間 24時間 - 金庫職員が訪問先または営業店窓口でお客さまから現金、小切手、通帳、証書、払戻請求書等をお預りする際は、タブレットによる「電子サイン」にてお預りさせていただきます。「電子サイン」にてお預りした場合は、必ずタブレット画面でお取引内容に間違いがないことをご確認のうえ、電子サインをお願いいたします。
- 「預金者保護法」に基づく偽造・盗難カード等による被害補償について
平成18年2月10日から「預金者保護法」が施行され、偽造・盗難カード等を用いたATMからの不正な預金払戻し被害について原則、当金庫が補償いたします。
ただし、本人に「重大な過失」があった場合は偽造・盗難カード被害とも補償されません。また、本人に「過失」があった場合は盗難カード被害は75%の補償となります。
つきましては、本人の「重大な過失」、「過失」となりうる場合の具体的事例は下記のとおりです。お客さまにおかれましても日頃のカード管理についてはくれぐれもご注意ください。
「重大な過失」
偽造、盗難カード被害とも補償されません。「本人の重大な過失」になりうる場合
- 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
- 本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他本人に1.から3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
「過失」
偽造カード被害は全額補償、盗難カード被害は75%を補償「本人の過失」になりうる場合
- 次の(1)または(2)に該当する場合
- (1) 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- (2) 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 1.のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- (1) 暗証番号の管理
- ① 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- ② 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- (2) キャッシュカードの管理
- ① キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- ② 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- (1) 暗証番号の管理
- その他、上記1.、2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
- 盗難カード被害の補償の対象となる期間は、被害を当金庫に通知した日から遡って原則30日までです。
- カード等には通帳を含みます。
- この被害補償は、法人キャッシュカードには適用されません 。
- 通帳・印鑑・キャッシュカード等の保管について
- 通帳、印鑑、キャッシュカードは別々に保管するようお勧め致します。
- 車中の通帳、印鑑、キャッシュカード、運転免許証、保険証等が盗難にあうという事例が多発しております。
- キャッシュカードの暗証番号に、生年月日・電話番号等をご指定されている場合は、盗難時に使用される危険性が高いため、ご変更くださいますようお願い致します。
- 新しくキャッシュカードの発行を希望される場合は、生年月日・電話番号等を暗証番号としてご指定いただくことはできませんのでご了承ください。
- キャッシュカードをお持ちのお客さまにつきましては、当金庫ATM(現金自動預払機)から通帳でのお引き出しも可能となっております。通帳の保管方法についても特段のご配慮をお願いいたします。
詳しくは、お取引店にお問い合わせ下さい。
- 振り込め詐欺救済法に基づく公告(預金保険機構ホームページリンク)
- 金融機関を名乗る詐欺にご注意ください
最近、首都圏中心に「振り込め詐欺」の新たな手口として、金融機関職員を装い言葉巧みにお客さまから金銭などを騙し取る詐欺が発生しています。これまでの「振り込め詐欺」等の主な手口をご紹介いたしますので、お客さまにおかれましても十分にご注意下さい。
また、金融機関職員を名乗る不審な人物に対しては、各金融機関所定の職員証明書などの提示を求めて十分にご確認下さい。万一、ご不審な点がございましたらご遠慮なくお取引の金融機関もしくは最寄の警察署へご相談下さい。- キャッシュカードの詐取、キャッシュカードの偽造
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お客さまに、銀行員や警察官を装い「あなたの口座が詐欺集団に狙われている」と連絡し、銀行員を名乗る人間がお客さまから「口座を凍結するため」などと言葉巧みにお客さまのキャッシュカードをお預かりしたり、その場でカードのデータを読み取りお客さまの口座から金銭を勝手に引き出そうとするものです。
- 金融機関や金融機関関連会社もしくは金融機関職員を名乗る融資詐欺
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お客さまに金融機関や金融機関と紛らわしい名前の会社、もしくは金融機関の職員を名乗り、「融資をするので事前に保証料や手数料を振込んで欲しい」と口座に振込みをさせるものです。
金融機関が所定の審査もなく、保証料や手数料の振込みを依頼することはありませんので、保証料や手数料などの振込みでご不審な点があれば、必ずお客さまから融資を申し込まれた金融機関に電話をかけ直すなどによりご確認下さい。 - ご家族を騙る詐欺
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お客さまのご家族を名乗り、「事故をおこしたので今すぐに賠償金や慰謝料を払わないと大変な事になる」と、個人名の口座を指定し振込みを依頼する。時には警察官や弁護士に成り済ました人物が「すぐに支払ったほうが良い」などと口添えする事例もあります。
- 税や年金の還付金受け取りを騙る詐欺
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お客さまに「還付金があるので、受け取りのためATMの前で再度連絡して欲しい」と伝え、ATMの前から連絡すると、「還付する口座番号をATMに入力して欲しい」等と言葉巧みに誘導し、結果としてお客さまの口座から犯人の口座へ振込みをさせるものです。
平成20年2月13日
- フィッシング詐欺にご注意ください
最近、金融機関であるかのように装った電子メールを不特定多数のお客さまに送付し、金融機関のものに似せたホームページ(偽サイト)へ誘導して利用者番号やパスワード等の重要情報を入力させ、取得するという詐欺事件が発生しております(フィッシング詐欺)。
被害にあわないためには
フィッシング詐欺もウイルス同様に、日ごろの心がけと対策が重要です- 信頼できないウェブサイトや不審な電子メールに掲載されたリンクはクリックしないでください。
- カギのマークをクリックして表示されるデジサート社発行の証明書の「発行先」が、www11.ib.shinkin-ib.jp(個人IB)、www14.ib.shinkin-ib.jp(法人IB)、www15.ib.shinkin-ib.jp(法人IB)であることを確認してください。
- 当金庫を装った不正なホームページにご注意ください
このたび各地で金融機関を装った不正なホームページがインターネット上で確認されています。
他金融機関では、インターネットバンキング等のログインパスワードが盗まれるといった事例が発生しておりますので、インターネットをご利用の際は以下の点に十分ご注意いただくようお願いします。- 当金庫の正式なホームページのURL (https://www.shinkin.co.jp/toshin/)の確認
- もし不正なホームページにアクセスした場合は、リンク等は決してクリックをしないようにしてください。
平成25年4月11日
- スパイウェアにご注意ください
他の金融機関において、スパイウェア等がお客さまのパソコンに不正にダウンロードされることで、お客さまのパソコンからパスワード等が不正に入手され、お客さまの預金が第三者に不正に振り込まれる被害が発生しております。
インターネットバンキングをご利用のお客さまは下記の注意点をご理解いただきご確認のうえご利用をお願いします。スパイウェアとは・・・
スパイウェアは、パソコンに保存されている個人情報や入力したキーワード等を、お客さまが気付かないうちに収集して、インターネット経由で送信してしまうソフトのことです。スパイウェアが侵入すると、次のような現象が起こることがあります。
- ブラウザに見覚えのないツールバーが追加される。
- ブラウザのホームページが書き換わる。
- 意図しない広告サイトが表示される。
- 複数のポップアップウインドウが開く。
- コンピュータから外部へ情報が送信される。
- 自動的にインターネットへ接続され、ファイルがダウンロードされる。
- デスクトップやお気に入りフォルダ内にアダルトサイト等を示すリンクが追加される。
このような現象を見逃さず、おかしいな? と思ったらセキュリティソフトでウイルスチェック、スパイウェアチェックをするように心がけてください。
被害にあわないためには
スパイウェアもウイルス同様、日ごろの心がけと対策が重要です。侵入されないためには、次のことを心がけてください。- お心当たりのない電子メールを安易に開いたりしないでください。
- 見知らぬWebサイトからフリーソフトなどをダウンロードしないでください。
- セキュリティ警告が表示された際にはよく内容を確認し、内容がわからなければ、「いいえ」を選択してください。
- Windows Updateを定期的に実行してください。
- セキュリティ対策ソフトを定期的にアップデートしてください。
- 不審なサイトへアクセスはしないでください。
- 図書館やインターネットカフェ等の不特定多数の人が触れる機会のある場所に設置されているパソコンを使ってのお取引は、差し控えてください。
- スパイウェア対応のウイルス対策ソフト等をご利用いただき、パソコン内に無許可の(悪意の)スパイウェアが存在しないか定期的なチェックをしてください。
(スパイウェアの詳細や対策方法は専門のサイト等でご確認ください。)
- 当金庫を偽装して郵送されるCD-ROMにご注意ください
インターネットバンキングご利用のお客さまへ
今般、マスコミ報道されておりますように取引金融機関を装って送られたセキュリティ対策用ソフトと称するCD-ROMを、 インターネットバンキング利用者がインストールすることにより、本人の知らないうちに預金口座から別の金融機関の口座へ送金されるという事件が発生しております。
インターネットバンキングをご利用いただいておりますお客さまには、今回の事例に基づき次の点について注意を呼びかけているところでございますので十分ご留意ください。- 当金庫と称したCD-ROMが送られてきた場合は、パソコンに挿入しないでください
- 当金庫では、CD-ROMでソフトウェアをお送りするようなことは一切行っておりません。
万一、当金庫名でCD-ROMが送付された場合には、絶対にパソコンに挿入することのないようご注意いただくとともに、当金庫までご連絡ください。 - 預金残高をご確認のうえ身に覚えのない取引等がある場合は、すぐにご連絡ください
- 口座の取引明細や残高、登録情報はこまめにご確認いただき、身に覚えのない不審な取引が認められた場合には、直ちに当金庫までご連絡 ください。お客さまのインターネットバンキングのご利用を停止させていただきます。
- 心当たりのない電子メール等は安易に開かないことをお勧めします
- 今回の事例以外にも、他の金融機関では、お客さまのパソコンにスパイウェアを侵入させパスワードを盗むなどして不正に振込出金するといったケースが報告されています。心当たりのない電子メール 、不審なCD-ROMやフリーソフト等には十分ご注意ください。
当金庫は、お客さまに安心してお取引いただけるよう、ネットワーク社会の信頼性を損なう悪質な犯罪に対してセキュリティ強化に努めて参りますので、今後とも当金庫をご愛顧くださいますよう、 よろしくお願い申し上げます。
【お問合せ先】
東奥信用金庫 アクセスセンター
電話 : 0120-367-969 (フリーダイヤル)
受付時間 : 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除きます)