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偽造・盗難キャッシュカードの被害補償について

  • 2012年12月06日ATM
  • 2006年2月10日(金)以降に発生した個人のお客様の偽造・盗難キャッシュカード被害を補償致します。

    補償の対象
    個人のお客さまにおける、キャッシュカードを用いて行われるATMによる預金の払戻し及び金銭の借入れ

    補償の範囲
  • 1.偽造キャッシュカード被害に遭われた場合
  • お客さまに 重大な過失がなかった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。
    お客さまに 重大な過失があった場合 被害額は補償いたしかねる場合があります。
  • なお、補償にあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力下さいますようお願いいたします。
  • 2.盗難キャッシュカード被害に遭われた場合
  • お客さまに 重大な過失がなかった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。
    お客さまに 過失(重大な過失以外)があった場合 原則として 被害額の75%を補償させていただきます。
    お客さまに 重大な過失があった場合 被害額は補償いたしかねる場合があります。
  • ※1.盗難キャッシュカード被害の補償にあたっては、お客様に次の3つの要件を満たしていただく必要があります。
    • (1)お客さまがキャッシュカードの盗難に気づかれたあと、当金庫へ速やかにご通知いただいていること。
    • (2)当金庫の調査に対し、お客様から十分な説明をいただいていること。
    • (3)お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他の盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものがお示しされていること。
  • ※2.盗難キャッシュカード被害の補償対象期間は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。ただし、当金庫に通知することが出来ないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります(この場合においても、キャッシュカードが盗難された日から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。
  • ※3.盗難キャッシュカード被害において、お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次に該当する場合にも、補償いたしかねる場合があります。
    • (1)お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によってご預金が引き出された場合。
    • (2)被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について虚偽の説明を行った場合。
    • (3)キャッシュカードの盗難が戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してなされた場合。
  • お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
  • 1.お客さまの重大な過失となりうる場合
    • (1)他人に暗証番号を知らせた場合。
    • (2)暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合。
    • (3)他人にキャッシュカードを渡した場合。
    • (4)その他(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合。
  • ※2.盗難キャッシュカード被害の補償対象期間は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。ただし、当金庫に通知することが出来ないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります(この場合においても、キャッシュカードが盗難された日から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。
  • ※3.盗難キャッシュカード被害において、お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次に該当する場合にも、補償いたしかねる場合があります。
    • (1)お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によってご預金が引き出された場合。
    • (2)被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について虚偽の説明を行った場合。
    • (3)キャッシュカードの盗難が戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してなされた場合。
    •  ※ 上記(1)及び(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません 。
  • 2.お客さまの過失となりうる場合
    • (1)次の①または②に該当する場合。① 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合。② 暗証番号を容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合。
    • (2)上記(1)のほか、次の1のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合。
    • 1 暗証番号の管理。 ア 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合。 イ 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。 2 キャッシュカードの管理。 ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合。 イ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合。
    • (3)その他、上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。