預金に関するお知らせ

(令和6年2月1日現在)

預金に関する重要事項のお知らせ

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」では、お客さま保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務づけています。

当金庫の預金に関する重要事項は以下のとおりです。

当金庫に預金される際には、預金規定、各商品説明書、契約締結前交付書面等のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申しあげます。

1. 国内円預金について

  • 預金保険制度の対象となる預金です。
  • 預金保険による保護の範囲は次のとおりです。

※スクロールして御覧ください。

商品の分類 保護の範囲
当座預金
別段預金
利息のつかない普通預金
全額保護
利息がつかない等の条件を満たす預金(注1)を保護
利息のつく普通預金
定期預金
貯蓄預金
通知預金
定期積金
納税準備預金
定額保護
合算して元本1,000万円までとその利息(注2)を保護
元本1,000万円を超える部分とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。

(金額が一部カットされることがあります。)

(注1)次の①~③の条件を満たすもので「決済用預金」といいます。

無利息(預金規定で利息がつかないことを定めてあるもの)
要求払い(預金者がいつでも払戻しをうけることができるもの)
決済サービスを提供できること(公共料金口座引落などのように決済ができるもの)

(注2)「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。

振込み等の仕掛かり中の決済資金は全額保護されます。また、預金小切手(預手)、送金小切手(送手)は原則として全額保護されます。
定期預金、定期積金、通知預金等を中途解約される場合には当金庫所定の中途解約利率が適用され、お客さまが期待される受取利息等を下回る場合があります。

2. 預金以外の金融商品について

  • 債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっておりますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。