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補償について
法人インターネットバンキング補償規定の改正について
令和6年10月21日
近年、全国の金融機関におきまして、インターネットバンキングに対する不正アクセスや不正送金による被害が急増しています。
当金庫では、電子証明書方式の採用、ワンタイムパスワード(トークン)の必須化等のセキュリティ対策を実施、被害の補償については、個別に対応することとしておりましたが、一般社団法人全国銀行協会が公表した申し合わせ(法人向けインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方)を踏まえて、平成29年6月1日補償規定を制定いたしました。
今般、法人インターネットバンキングをご利用されるお客様には、より一層のセキュリティ対策強化をお願いするため、補償規程を改正させていただきました。
補償概要について
対象者
法人インターネットバンキングをご利用されるお客様
限度額
1顧客につき1年間に1回の事故に限り、1,000万円を限度とする。
補償要件
- 不正な資金移動等が発生した翌日から30日以内に当金庫へ通知が行われていること。
- 不正利用が発生した場合、当金庫からの調査に対し、ご契約先から十分な説明が行われていること。
- 不正な資金移動等の被害に気づかれた後、速やかに警察署に被害を届けて、警察(捜査機関)への被害事実等の事情説明を行いその捜査に協力されていること。
補償の対象外となりうる場合
- ご契約先の役員・従業員等関係者の犯行またはご契約先の役員・従業員等関係者が加担した不正な取引である場合
- ご契約先の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人等によって行われた犯行、もしくはそれらの者が加担した不正な取引である場合
- 被害者が当金庫に対して行う被害状況の説明において、重要な事項について虚偽の説明を行った場合
- 第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合
- 戦争・暴動、地震等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合
- 正当な理由なく、他人にID・パスワード等を回答してしまった、あるいは、安易に本サービスを使用する端末や乱数表、トークン等を渡してしまった場合
- 端末を盗難または紛失した場合において、ID・パスワード等の本人確認情報を端末に保存していた場合など、パスワード等を他人に容易に奪われる状態に置いた場合
- 当金庫が指定する推奨環境で利用していない場合、またはサポートが終了した基本ソフト(OS)やブラウザを使用していた場合
- 市販のセキュリティ対策ソフト(ウイルス対策ソフト等)を利用していない場合(サポート期限切れなども含みます)
- 当金庫がホームページ上や電子メール等により注意喚起しているにもかかわらず、注意喚起している方法でフィッシング画面等へ不用意にID・パスワード等の本人確認情報を入力してしまった場合
- 電子証明書を正規の手順で利用していない場合
- 当金庫が無償提供している不正送金対策ソフト「PhishWallプレミアム」を利用していない場合
- その他、故意または重大な過失や上記と同程度の著しい注意義務違反が認められた場合
補償の減額となりうる場合
- 本サービスを使用する端末の基本ソフト(OS)やブラウザおよびセキュリティ対策ソフト等を最新の状態に更新していない場合
- 利用者番号や暗証番号等の管理が適切に行われていない場合や暗証番号等を90日以上更新していない場合
- 当金庫が推奨しているセキュリティ対策等を実施していない場合
- 当金庫が無償提供している不正送金対策ソフト「PhishWallプレミアム」が最新の状態に更新されていない場合
- その他、上記と同程度の過失が認められた場合
お客さまに推奨するセキュリティ対策
- インターネットバンキングを利用するパソコンでは、インターネットの利用をインターネットバンキングに限定していただくこと
- パソコンや無線LANのルータ等について、未利用時は可能な限り電源を切断していただくこと
- 取引の利用者と管理者とで異なるパソコンを利用していただくこと
- 振込や払戻し等の限度額を必要な範囲内でできるだけ低く設定していただくこと
- 不審なログイン履歴や身に覚えがない取引履歴、取引通知メールがないか定期的に確認していただくこと
- パスワードを入力する場合は、ソフトウェアキーボードを利用していただくこと