金融機関コード : 1406

氷見伏木信用金庫

金融機関コード : 1406

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に係る基本方針

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氷見伏木信用金庫は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下、「マネロン・テロ資金供与」といいます。)の防止に向け、適用される関係法令等を遵守し、業務の適切性を確保すべく、基本方針を次の通り定め、管理態勢を整備します。

  1. 運営方針
    常勤理事会は、マネロン・テロ資金供与の防止を経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけ、マネロン・テロ資金供与の脅威に対し、組織として適切に対応できる管理態勢を構築します。具体的には、組織全体で連携・協働してマネロン・テロ資金供与のリスクを特定・評価するための枠組みの構築、各部門の利害調整、マネロン・テロ資金供与リスクの特定・評価を実施するための指導・支援、マネロン・テロ資金供与リスクの評価結果を踏まえた基本方針・規程の策定、またこれらの基本方針・規程に基づき定める顧客管理、記録保存等の具体的な手法の策定、更に、マネロン・テロ資金供与リスクを適切にコントロールするために必要となる経営資源の配分等について、主導性を発揮します。
    また自金庫のマネロン・テロ資金供与リスクが変化した際や、運営上の課題が確認された場合には、改めて基本方針・規程・手順等の見直しを検討し、マネロン・テロ資金供与対策の実効性を高める対応態勢を構築します。
  2. 管理態勢
    当金庫におけるマネロン・テロ資金供与対策の主管部は総務部とし、総務部が関係する各部や営業店等と連携を図り、マネロン・テロ資金供与対策に取組みます。
  3. リスクベース・アプローチ
    リスクベース・アプローチの考え方に基づき、当金庫が直面しているマネロン・テロ資金供与に関するリスクを特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。
  4. 顧客の管理方針
    適切な取引時確認を実施し、顧客や取引のリスクに即した対応策を実施する態勢を整備します。また、顧客から定期的な情報収集、取引時の記録等から取引実態等を定期的に調査・分析することで、継続的な顧客管理による対応策の見直しを図ります。
  5. 疑わしい取引の届出
    営業店からの報告、またはシステムによるモニタリング・フィルタリングで検知した取引を基に、顧客の属性、取引時の状況等を総合的に検証・分析することで、疑わしい顧客や取引等を適切に把握し、当局に速やかに疑わしい取引の届出を行います。
  6. 資産凍結の措置
    テロリスト等に対する資産凍結等の措置を適切に実施します。
  7. 役職員の研修
    継続的な研修を通じて、役職員のマネロン・テロ資金供与に対する知識・理解を深め、役割に応じた専門性・適合性等を有する役職員の確保・育成に努めます。
  8. 実効性の検証
    マネロン・テロ資金供与対策の管理態勢について、主管部である総務部による営業店、ATM等における対策の実効性を定期的に検証し、対策の実効性確保に向けた改善を進めるとともに、独立した内部監査部門による定期的な監査を実施し、その監査結果を踏まえて、さらなる改善に努めます。

令和4年6月13日現在

当金庫におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について

当金庫は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を未然に防止するため、「犯罪収益移転防止法」ならびに「金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の関係法令等を遵守し、引き続き一層の取組強化に努める方針です。

なお、お客様のお取引が『犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引』に該当すると認識した際は、当金庫は速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的な取引モニタリングの実施や取引制限を行うことが義務付けられております。

そのため今後は、金融当局ならびに富山県警察の指導により、当金庫がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与のリスクが高いと判断せざるを得ない一部のお取引につきましては、通常のお取引よりも厳重な取引時確認を実施させて頂くとともに、場合によりましては当該お取引をお受けいたしかねる、または一部お取引を制限させて頂くことがございます。

お客様には一部ご不便をお掛けすることが予想されますが、何卒趣旨をご理解頂くとともに、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和2年7月
氷見伏木信用金庫

<犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例>

  1. 多額の現金・小切手による入出金を伴う取引(顧客属性や取引態様に見合わない場合)
  2. 現金・小切手を伴い短期間に頻繁に行われる取引で、入出金総額が多額のもの
  3. 架空、他人、実体が無い法人との疑いがある口座の利用
  4. 匿名または架空と思われる名義での送金を受ける口座の取引
  5. 多数の口座を保有している顧客の口座を使用した取引
  6. 開設後、短期での多額・頻繁な入出金を経て、解約・休止した口座の取引
  7. 通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入手金が行われた口座の取引
  8. 入金口座から現金で払い戻した直後に、その現金を送金する取引(払戻口座の名義別に送金する場合)
  9. 多数の者に頻繁に送金を行う口座の取引(送金を行う直前に多額の送金を受ける場合)
  10. 多数の者から頻繁に送金を受ける口座の取引(送金を受けた直後に当該口座から多額の送金または出金を行う場合)
  11. 金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関)」に示された取引
  12. その他当金庫が「疑わしい取引」と判断する取引

以上