内部管理基本方針
当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号及び同法施行規則第23条の規定に基づき、当金庫の業務の適正を確保する体制(以下、「内部管理体制」という。)を整備するための「内部管理基本方針」を定める。
本基本方針では、理事に委任することなく理事会が決定しなければならない重要な業務執行について、整備すべき体制を事項ごとに明らかにするものとする。
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理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 法令等遵守の徹底を業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、「氷見伏木信用金庫行動綱領」・「法令等遵守に係る基本方針」・「コンプライアンス規程」・「コンプライアンス・マニュアル」及び「反社会的勢力対応規程」等、コンプライアンス態勢に係る規程等を定め、法令及び定款並びに社会規範を遵守する態勢を構築する。
- 有効なコンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画として、事業年度ごとに「コンプライアンス・プログラム」を策定し、理事会で決議して実施する。
- 法令等遵守に関する事項を一元的に管理するために総務部にコンプライアンス室を設置する。
- 法令等遵守の実施全般について協議・検討を行なうためにコンプライアンス委員会を設置する。
- 監査室には、独立して法令等遵守状況の検証を行わせる。
- 本部及び営業店には、日々の役職員相互間の牽制により法令等遵守の徹底を図らせ、「自店検査規程」に基づき事務取扱の適否の検証を行わせる。
- コンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、所属部室店の上司を介さず、直接、通報相談窓口(総務部・常勤監事・顧問弁護士・公認会計士)に報告・相談を行うことができるホットラインを設置する。また、「公益通報処理規程」に基づき、役職員等(パート職員・嘱託職員・退職者を含む)からの組織的または個人的な法令等違反行為に関する通報・相談に対しては、当該役職員に不利益な扱いを行わない。
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理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 文書管理部署を総務部総務課と定める。理事の職務の執行に係る情報については、「理事会規程」・「常勤理事会規程」に従い、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存・管理する。
- 理事及び監事がこれらの文書等を常時閲覧できるものとする。
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損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 「リスク管理規程」に基づき、リスク管理の基本方針及び各リスクの管理方針により適切なリスク管理態勢を構築する。
また、各リスクに係る規程類や方針は、各リスクの主管部署において立案し、常勤理事会の協議を経て理事会の決議を受け制定・改廃し、役職員へ周知する。
なお、経営企画課は、リスク管理態勢を統合的に統括する。 - ALM委員会は、リスク管理に関する事項等の分析・検討を行うとともに、内在するリスクの問題や懸念等を幅広く認識・確認し、適時に常勤理事会に報告する。
- 監査室は、内部監査計画を策定し理事長の承認を受ける。理事長は、内部監査の結果報告を受け、必要に応じて理事会に報告(特に重要な不備事項)する。
- 重大な危機時は「危機管理マニュアル」・「緊急時対策マニュアル」等に基づき対応する。
- 大規模災害をはじめ当金庫の業務に著しい影響を及ぼすような緊急事態の発生に備え、「業務継続体制整備対応基本方針」・「業務継続体制整備対応マニュアル」に基づき対応する。
- 「リスク管理規程」に基づき、リスク管理の基本方針及び各リスクの管理方針により適切なリスク管理態勢を構築する。
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理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 理事会は、理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「理事会規程(理事会付議基準)」において、経営に関する基本規程等を定め、これらの規程等に従い、意思決定を円滑に進める態勢を確保する。
- 理事会は、代表理事にその権限の一部を委嘱し、業務執行を行わせる。
- 代表理事は、「業務運営規程」等により本部各部室の事務分掌及び「職務権限規程および細則」並びに責任範囲を明確にする。
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職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 理事会が定めた「氷見伏木信用金庫行動綱領」・「コンプライアンス基本方針」・「コンプライアンス規程」・「コンプライアンス・マニュアル」等、コンプライアンス態勢に係る規程等を、法令及び定款並びに社会規範を遵守した行動をとるための規範とする。
- 「コンプライアンス規程」に基づく組織体制により、本部及び各営業店にコンプライアンス担当者を配置する。コンプライアンス担当者は、日常業務の中でコンプライアンスに関する意識高揚・啓蒙と周知徹底を実践する。
また、コンプライアンス担当者会議を定期的に開催し、法令等遵守の周知・実施状況に関する情報交換を行うとともに、コンプライアンス室との連携を図って、法令等遵守状況を確認する。
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当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
- 監事は、監査の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。
- 監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、理事長は監事と協議のうえ、必要な人員を配置する。
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監事の職務を補助すべき職員の当金庫の理事等からの独立性に関する事項
- 監事の職務を補助すべきと指名された職員は、監査業務に必要な命令を監事より受領して、理事や部室店長などの指揮命令を受けないものとする。
- 監事の職務を補助すべき職員の人事異動及び人事考課等の人事権にかかる事項の決定については、予め監事の同意を求めなければならない。
- 当金庫の監事の第6号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
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次に掲げる体制その他の当金庫の監事への報告に関する体制
当金庫の理事及び職員が当金庫の監事に報告するための体制-
次に定める事項について、理事が事態認識後直ちに監事に報告する体制を構築する。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。
①理事会で決議された事項
②常勤理事会で決議された事項
③当金庫に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
④経営状況に関する重要な事項
⑤内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
⑥重大な法令・定款違反
⑦公益通報の状況及び内容
⑧その他コンプライアンス上重要な事項
- 職員は前項③から⑧に関する重大な事実を認識した場合は、監事に直接報告できるものとする。
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次に定める事項について、理事が事態認識後直ちに監事に報告する体制を構築する。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。
- 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 当金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関わる方針に関する事項
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その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監事が作成する監査計画に基づく監査の実施に対し、理事及び職員が協力する体制を構築する。
- 監事監査の適正性及び信頼性を確保するため、監事の金庫からの独立性が維持される措置を講ずる。
- 監事の監査が実効的に行われるために、会計監査人及び監査室と協議する機会を確保する。また、監査の必要に応じて、監事が専門の弁護士や会計士と協議し、監査業務に関する助言を受ける機会を確保する。