金融機関コード : 1406

氷見伏木信用金庫

金融機関コード : 1406

無担保住宅ローン

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ご利用いただける方 次のすべてを満たす方
  • 年齢が満18歳以上、最終返済日が満80歳以下となる方
  • 前年年収が100万円以上の安定継続した収入のある方
  • 会社員、公務員の場合は勤続年数2年以上、法人役員の場合は勤続年数3年以上、自営業者の場合は営業年数3年以上の方
  • しんきん保証基金の保証を受けられる方
  • 当金庫の営業区域内に居住または勤務する個人の方
  • 日本国籍を有する方、または永住者および特別永住者の方
お使いみち 申込人が居住(居住予定を含む)し申込人もしくはその家族(配偶者、親、子、孫、兄弟)が所有している自宅、またはその家族が居住(居住予定を含む)し申込人が所有している自宅にかかる次の資金
  1. 不動産の購入資金、新築資金、建て替え資金、リフォーム資金およびそれに伴う諸費用
    • 「諸費用」とは、印紙代、登記費用、仲介手数料、住宅性能評価の費用、設計監理料、土地造成費用、解体工事費用等
    • 上記1.に付随して必要となるインテリアや家電等購入資金も可(ただし、1.と合わせた申込みで100万円以内)
    • 土地のみの購入資金は、隣地購入、底地購入を対象とする
    • 上記1.にかかる住宅ローンの不足資金は対象外
  2. 申込人が1.を使途として当金庫を含む金融機関・信販会社(消費者金融は除く)から借り入れたローン(無担保)の借換え資金および借換えに伴う繰上完済にかかる手数料
  3. 申込人が1.を使途として当金庫を含む金融機関から借り入れた住宅ローンまたはそれを借換えたもの借換え資金および借換えに伴う繰上完済にかかる手数料

    【申込時点における対象となる物件の条件】
    申込人またはその家族の持家で、抵当権・差押等の各種(仮)登記がないもの

    • 次のものは各種(仮)登記から除く
      • 当金庫貸付(事業資金、住宅ローン代理貸付を含む)等)にかかる抵当権および根抵当権
      • 本件の借換えで抹消となる他行住宅ローンにかかる抵当権および根抵当権
      • 資金使途がリフォーム資金またはリフォームの借換え資金の場合の他行住宅ローンにかかる抵当権

    【空き家解体費用特例】
    年々増加する空き家への対応として、①空き家解体費用およびそれに伴う諸費用
    ②申込人が①を使途として借り入れたローンの借換え資金に限り、500万円以内でご利用いただけます。
    (対象となる空き家条件)

    • 申込人またはその親族が所有する建物である。
    • 事業専用で使用していた建物ではないこと。
ご融資限度額 1,500万円以内(1万円単位)
ご融資期間 3ヶ月以上20年以内
ご融資利率
  • 当金庫所定の利率を適用させていただきます。
  • 「変動金利型」
    当初のご融資利率については、当金庫の「新長期プライムレート」(以下基準金利という)を基準とします。また、ご融資後の利率については4月1日および10月1日現在の「基準金利」を基準として、年2回見直しを行います。4月1日基準の融資利率は6月返済分から、10月1日基準の融資利率は12月返済分から適用されます。
  • 「固定金利型」
    期間5年以内とし、期間5年超については変動金利型の取扱いとなります。
  • 「金利引下げ制度」
    お取引項目やエコリフォームを対象として金利を引下げしていますので窓口でお問い合わせください。
ご返済方法
  • 毎月元利金均等返済とし、ボーナス月増額返済の併用もできます。ただしボーナス返済部分の元金はご融資額の50%以内とします。
  • 利率の見直しが生じた場合は、返済額を変更することとし、新返済額はご融資利率、残存元金、残存期間に基づいて算出いたします。
担保 不要
保証人 保証会社の保証をご利用いただきますので原則として保証人は必要ありません。
保 証 会 社
保 証 料
  • しんきん保証基金
  • 保証料は利息に含みます。
手数料
(消費税込)
全額繰上返済 手数料11,000円、一部繰上返済 手数料5,500円 
(ただし残高100万円未満は無料)
苦情処理措置
紛争解決処置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話0766-74-4101)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    富山県弁護士会(電話076-421-4811)、金沢弁護士会(電話076-221-0242)、福井弁護士会(電話0776-23-5255)、東京弁護士会(電話03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
そ の 他
  • お申込に際しては事前に審査させていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
  • ご融資金額が1,000万円を超える場合は、原則団体信用生命保険にご加入していただきます。団体信用生命保険にご加入いただけない場合、法定相続人1名の連帯保証をお願いします。
  • 現在のご融資利率やご返済額の試算につきましては窓口でお問い合わせください。

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