重要なお知らせ

お取引時の確認について

各位

2013年3月吉日
鹿児島相互信用金庫

お取引時の確認について

 当金庫では、マネー・ローンダリング防止等を目的として、「犯罪による収益移転の防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、新たに口座を開設される場合などに、本人確認書類等によりお客さまのお名前、ご住所、生年月日等について確認させていただいております。
 このたび同法の改正に伴い、平成25年4月1日から、これまで確認しておりましたお名前等に加え、「お取引を行う目的」「ご職業」についても次のとおり確認させていただくことになりました。
 なお、上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
 お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

  1. 変更日
    平成25年4月1日

  2. お取引時の確認事項および確認方法
    お取引時の確認事項は、下表のとおりです。
    お手続きの内容により、下表に記載したもの以外の書類などが必要となる場合がございます。



    *「申告」とあるものについては、店頭窓口等で確認させていただきます。
    ※ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方のお名前、ご住所、生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。

  3. 対象となるお取引の例
    ・口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
    ・10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
    ・200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
    ・融資取引 等

  4. ご注意事項
    ・上記以外のお取引でも、お客さまに確認させていただく場合があります。
    ・過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
    ・特定の国に居住・所在している方とのお取引をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記以外の再確認をお願いすることがあります。また、複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。
    ・お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
    ・ご提示いただいた証明書類はコピーを取らせていただくか、お名前、ご住所、生年月日などを書き写させていただきます。
    ※ 証明書類は、原本をお持ちください。有効期限のある証明書類は、有効期限内のものに限ります。
    有効期限のないものは、発行後6か月以内のものをお持ちください。
    ・上記確認事項を偽ること、他人になりすました口座開設や口座売買等は、同法により禁じられています。
    ・詳しいことは、当金庫店頭窓口までお問い合わせください。

    ご相談・お問い合わせ お問い合わせ・ご相談は各店舗にて承っております。

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    ご相談・お問い合わせは各店舗の窓口、
    またはお電話でも承っております。

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  5. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」について
    同法に関することや改正の詳細については、下記のホームページ(警察庁(JAFIC))をご覧ください。
    警察庁(JAFIC)ホームページ (警察庁のホームページを別ウインドウで開きます)

以上