反社会勢力に対する基本方針
- 1.反社会的勢力による不当要求には、代表理事以下、組織全体として対応します。
- 2.反社会的勢力による不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
- 3.反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
- 4.反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
- 5.反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
- 6.反社会的勢力による不当要求が、不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引は絶対に行いません。
- 7.反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。
※本方針において「反社会的勢力」とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求し、または市民社会の秩序や安全に脅威を与える集団または個人をいいます。
※暴力団、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団等の属性要件とともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求等の行為要件にも着目して判断します。
当金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断し、断固としてこれらを排除していくことで、公共の信頼性を維持するとともに、業務の適切性及び健全性の確保に努めます。