財形預金
勤労者財産形成貯蓄の略称で、勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者の貯蓄や持家取得の促進を目的として、勤労者が事業主の協力を得て給与から天引きで行う預金のことです。
当金庫では、一般財形預金、財形年金預金、財形住宅預金の3種類があります。
一般財形預金
勤労者の貯蓄を目的とした専用預金です。
- 条件【1】勤労者であること。
- 条件【2】事業主を通して賃金から天引きで預入れすること。
- 条件【3】3年以上の期間にわたって、毎月または賞与期ごとなどに定期的に預入れすること。
◇更に詳しい内容は、こちらの商品説明書をご覧ください。
財形年金預金
勤労者が老後の生活の安定を図ることを目的とした専用預金です。
- 条件【1】契約締結時に55歳未満の勤労者であること。
- 条件【2】1人1契約に限ること。
- 条件【3】事業主を通じて勤労者の賃金から天引きで預入れすること。
- 条件【4】5年以上の期間にわたり、定期的に積立てを行うこと。
- 条件【5】年金支払開始までに据置期間を置く場合は、その期間が5年以内であること。
- 条件【6】年金給付は、60歳以降、契約所定の時期から5年以上にわたり定期的に受取ること。
- 条件【7】この契約に基づく預金は、年金の支払いなどの場合を除き、払出しをしないこと。
◇更に詳しい内容は、こちらの商品説明書をご覧ください。
財形住宅預金
勤労者が住宅を取得することを目的とした専用預金です。
- 条件【1】契約締結時に55歳未満の勤労者であること。
- 条件【2】1人1契約に限ること。
- 条件【3】事業主を通じて勤労者の賃金から天引きで預入れをすること。
- 条件【4】5年以上の期間にわたり、定期的に積立てを行うこと。
- 条件【5】この契約に基づく預金は、住宅の取得や増改築などの頭金にあてる場合を除き、払出しをしないこと。
- 条件【6】頭金を控除した後の住宅取得資金の残額については、事業主などから貸付けを受けて支払う旨が明らかにされていること。
◇更に詳しい内容は、こちらの商品説明書をご覧ください。