相続に関するお手続きの流れ
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- 1当金庫のお取引店窓口へお申出ください
- お取引店にご相談ください。
融資がある場合は、融資のある店舗にご相談ください。
- ご準備いただく必要書類等をご説明いたします
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- 2必要書類の準備をしてください
- 詳しくはこちら
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- 3相続人全員で「相続手続き依頼書」に記入してください
- 遺言書、家庭裁判所の審判などの事情がある場合は、遺言書・審判書の原本をお持ちになりお取引店の窓口までお越しください。
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- 4当金庫のお取引窓口へ書類を提出してください
- お取引店に相続関係書類を提出してください。
- 関係書類をご提出される際には、預金等を相続される方の「実印」もご持参ください。
(預金等を相続される方ご本人が来店できない場合は、事前に取引店に連絡してください)
- 必要書類のご提出から、原則1~2週間程度で払戻し等のお手続きをいたします。なお、ご提出いただいた書類に不備があった場合や、お取引の内容等により、上記にかかわらずお時間を要する場合もありますのでご了承ください。
相続に関して一般的にご用意いただく書類など
必要書類など
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- (1)相続手続き依頼書
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- ・相続人全員の方の自書、実印でのご捺印をお願いします。
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発行元
当金庫窓口
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- (2)亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など
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・お生まれのときから、お亡くなりになった時まで続いている戸籍謄本を全てご用意いただきます。
※すでにお亡くなりになっている推定相続人について、別途、戸籍謄本をお願いすることがあります。
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発行元
本籍所在の市町村役場
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- (3)相続人の戸籍謄本(抄本)
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・結婚、養子縁組などで除籍されている相続人の方は、現在の戸籍謄本(抄本)をご用意ください。
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- (4)相続人の印鑑証明(ご依頼日時点で発行日から3ヶ月以内のもの)
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- ・相続人全員(上記1の依頼書へ署名・ご捺印される方)について、各1通づつ必要です。
- ・海外に住居がある方は、大使館、領事館で発行するサイン証明書が必要です。
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発行元
現住所の市町村役場
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- (5)当金庫との取引書類等
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- ・お取引いただいているすべての通帳・証書、鍵、カードなどが必要です。
- ・当座預金がある場合は、未使用の手形・小切手もご返却いただきます。
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・次のお取引がある場合は、別に解約届などが必要です。
※マル優、貸金庫、カードローンなど
- ・その他、必要に応じて払戻請求書やお振込用紙など。
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発行元
当金庫窓口
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- (6)相続人の実印・取引印
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- ・預金の払戻印は実印、名義書換えをされる場合は引き継がれる方の取引印が必要です。
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- (7)遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
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- (8)調停調書・審判書(遺産分割協議調停または審判があった場合)
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- ・調停調書正本または謄本
- ・審判書正本または謄本および審判確定証明書
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発行元
家庭裁判所
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- (9)遺言書(遺言がある場合)
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・遺言書および遺言検認書謄本
※公正証書遺言の場合、検認手続きは不要です。
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・遺言執行者選任審判書
※遺言書で遺言執行者が選任させている場合は不要です。
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発行元
検認手続きは家庭裁判所
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- (10)その他
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- <お願い>
- 上記一覧表以外にもご用意いただく書類につきましては窓口にお問い合わせください。
- <法定相続情報証明制度について>
- 法務局で交付された法定相続情報を記載した書面(法定相続情報一覧図)をご用意頂いた場合は上記2「亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など」及び3「相続人の戸籍謄本(抄本)」は省略できます。
いつかは考えなくてはいけない、家族の相続について、そして自分自身の相続について。
相続手続きには様々な準備が必要です。
きりしんは皆さまの相続手続きをサポートします。