お取引時確認についてのお願い
お取引時確認について
取引時確認が必要なお取引 確認に必要な項目と書類 「お取引時確認」Q&A「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、お取引の際に本人特定事項(氏名・住所・生年月日等)およびご職業、お取引の目的等を確認することが義務付けられています。
上記内容を確認することができない場合は、お取引をお断りさせていただくことがございます。
お客さまには大変なお手数をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
取引時確認が必要なお取引
- 口座開設、ご融資、貸金庫、電子記録債権等のお取引を開始されるとき
- 10万円を超える現金による為替取引 等
- 200万円を超える現金のお預け、お引出し、外貨両替をされるとき
確認に必要な項目と書類
確認事項 | お持ちいただくもの(原本をお持ちください) | |
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個人のお客さま | 氏名 |
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住所 | ||
生年月日 | ||
職業 | (窓口等で確認させていただきます) | |
取引の目的 | ||
法人のお客さま | 名称 |
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本店や主たる事務所の所在地 | ||
来店者の氏名・住所・生年月日 | 上記「個人のお客さま」のお持ちいただくものに加え、社員証など法人のお客さまのために取引を行っていることが確認できるもの | |
事業内容 | 登記事項証明書(発行から6ヶ月以内のもの)または定款(最新のもの)その他法律で定めるもの | |
取引の目的 | (窓口等で確認させていただきます) | |
議決権の25%超を有する者※ |
- ご本人さま以外の方が来店された場合には、来店者の氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
- 事業内容の確認のため、同法で定められた書類以外の書類のご提示をお願いすることがございます。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱が異なる場合があります。
- 該当者がいらっしゃる場合は氏名・住所・生年月日を申告していただきます。
事前にご確認のうえご来店ください。なお、議決権の50%以上を有する方がいらっしゃる場合は、その方のみの氏名・住所・生年月日を申告していただければ結構です。
「お取引時確認」Q&A
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お取引時確認とは?
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法律により、特定のお取引の際に、お客さまについて確認させていただくことをいいます。「お名前、ご住所、生年月日」に加え、「お取引を行う目的」や「ご職業」なども確認させていただいています。
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お取引時確認を断った場合はどうなりますか?
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お取引時確認をすることができない場合は、各種お取引のご請求をお受けすることができません。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
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お取引時確認が必要なのは具体的にはどのような場合ですか?
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- 口座の開設、ご融資、貸金庫、電子記録債権、保護預り、保険契約等の
お取引を開始されるとき - 10万円を超える現金による為替取引
※お振込、電話・電気・ガス等の公共料金のお支払い、当金庫を支払い先とする小切手の店頭呈示により振出人以外の第三者が現金をお受取りになる場合等 - 200万円を超える現金のお預け、お引出し、両替をされるとき
- 口座の開設、ご融資、貸金庫、電子記録債権、保護預り、保険契約等の
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何を用意すればいいですか?
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こちら をご参照ください。
なお、本人確認書類は必ず原本でお持ちいただきますようよろしくお願いいたします。また、なりすまし・偽りが疑われる取引およびイラン・北朝鮮に居住または所在するものとの取引の際には別途書類が必要です。 -
どのように確認するのですか?
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【個人のお客さまの場合】
氏名・住所・生年月日を運転免許証、健康保険証などの公的書類を提示していただき、確認させていただきます。さらに、お取引を行う目的・ご職業を申告に基づき確認させていただきます。
【法人のお客さまの場合】
名称・本店または主たる事務所の所在地を登記事項証明書、印鑑登録証明書などの公的書類を提示していただき、確認させていただきます。さらに、お取引を行う目的は申告、事業内容については登記事項証明書、定款などを提示していただき確認させていただきます。 -
お取引時確認は取引の度に毎回しなければならないの?
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既にお取引時確認を行ったことのあるお客さまについては、確認済みであることを確認できる場合には、再度の確認は不要となります。ただし、お取引内容によってはお取引時確認を再度行わせていただく場合がございますのでご了承ください。
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代理人として取引する場合はどうしたらよい?
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ご本人さまと代理人さまの両者についてお取引時確認をさせていただきますので、ご本人さまの本人確認書類と、代理人さまの本人確認書類や委任状等をご持参ください。
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「議決権の25%超を有する者」とは?
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法人の意思決定に影響力を持つ法人または個人のことを指します。 株式会社においては大口(25%超)株主さまが該当します(他に全株式の50%を超える株式を保有される方がおられる場合を除きます)。 これに該当される場合は、その方の氏名とご住所、生年月日(法人であれば名称、事業所の所在地)を口頭にてお伺いいたします。 なお、議決権の所有者は株主名簿、有価証券報告書等でご確認いただけますので、あらかじめお調べになってからご来店いただきますようお願いいたします。
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間違ったことを申告してしまった場合はどうなりますか?
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速やかに申告内容の訂正をお願いいたします。また、虚偽の申告等をされた場合は、罰則が適用される場合があります。
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以前に「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」を書いたのですが、それではいけませんか?
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「反社会的勢力ではないことの表明・確約」と「お取引時確認」は異なるものですので、お手数ではございますがお取引時確認にご協力をお願いいたします。
お問合せ
- 本件に関するお問合せ先
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湖東信用金庫 営業推進部
0120-160-455
TEL:0748-20-2556
FAX:0748-23-5739
受付時間/月~金(土日祝日は除く) 9:00~17:00
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