新NISA(少額投資非課税制度)
- 新NISAとは
- 制度の概要
- 口座開設
- Q&A
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新NISAとは
NISAとは「少額投資非課税制度」のことで、少額からの投資で得た利益が非課税になる制度です。
Point1対象は投資信託・株
上場株式・株式投資信託等の譲渡所得・配当所得が非課税になります。
Point2対象は日本に住む18歳以上の方
※口座開設の年の1月1日時点で 満18歳以上の個人の方
Point3毎年360万円まで投資(つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円)
つみたて投資枠と成長投資枠が併用できるため、最大360万円が年間投資額の上限となります。
Point4非課税枠は最大1800万円(うち成長投資枠1200万円)
簿価残高方式での管理となります。(売却すれば枠の再利用が可能)
Point5非課税保有期間は無期限
口座開設・投資期間が恒久化されます。長期的なライフプランに沿った利用ができます。
NISAを活用すれば、NISA口座で購入した株式投資信託・
上場株式等の値上がり益や配当・分配金等が非課税となります。 -
制度の概要
非課税で運用できる期間は無期限です。
つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)が併用でき、合計360万円まで非課税枠が利用できます。 -
口座開設
新規口座開設の流れ
NISA口座のお申込みの前もしくは同時に、湖東信用金庫での投資信託口座開設が必要です。
- お客さまは「非課税口座開設届出書」の提出、「マイナンバー」などを湖東信用金庫に提示します。
- 湖東信用金庫は、お客さまの非課税口座開設状況を税務署に確認します。
- 税務署は、お客さまごとに「非課税適用確認書」を発行します。
湖東信用金庫は「非課税適用確認書」を受領し、お客さまの口座を開設します。 - 湖東信用金庫は「口座開設完了のご案内」をお客さまに郵送します。
NISA口座にて投資信託のご購入ができます。
NISA口座開設のフロー(イメージ図)
税務署への申請は湖東信用金庫が行いますので、お客さまが直接やり取りすることはありません。
新規口座開設に必要な書類
NISA口座開設には、「非課税口座開設届出書」、「マイナンバー」が必要となります。
- ご注意
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- NISA口座の開設は、一人1口座に限られ、複数の金融機関に申込むことはできません。
- 1年単位でNISA口座を開設する金融機関を変更可能ですが、すでにNISA口座内で買い付けをしている年分については、同年中の金融機関の変更はできません。
- 複数の金融機関で重複して申込んだ場合には、希望しない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。
その場合、金融機関の変更ができず、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。 - ご提出いただきました書類のご返却には応じかねますので、ご了承ください。
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Q&A
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新NISA口座の開設申込はいつからできますか?
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2023年末時点でNISA口座(一般・つみたて)を開設済みの場合、2024年1月に新NISA口座が自動で開設されますので、お手続きは不要です。
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つみたて投資枠と成長投資枠は別々の金融機関で開設できますか?
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従来のNISAと同様に、新NISA制度における非課税口座は1つしか保有できません。複数の金融機関で口座開設はできません。
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新NISAで投資信託を売却した場合、非課税投資枠はどうなりますか?
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これまではNISA口座で保有している投資信託を売却しても、非課税投資枠は再利用できませんでしたが、新NISAでは、売却した分の非課税保有限度額が翌年以降に年間投資枠の範囲内(つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円)で再利用できます。
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新NISAでも従来のNISAと同じ投資信託を購入することはできますか?
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新NISAでのつみたて投資枠で購入いただける商品は、ラインナップで対象商品をご確認ください。新NISAでの成長投資枠では、ラインナップのうち一部の投資信託が対象外となります。
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金融機関の変更はできますか?
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金融機関の変更は可能です。従来のNISA同様、1年ごとに金融機関を変更できます。また、新NISAを従来と別の金融機関で開設することもできます。
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つみたて投資枠だけで生涯投資枠を使い切ることはできますか?
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つみたて投資枠だけで生涯投資枠(1,800万円)を使い切ることは可能です。
なお、成長投資枠は上限が1,200万円ですので、成長投資枠だけで生涯投資上限枠を使い切ることはできません。
※令和5年12月1日現在で施行されている税法などに基づき作成しております。今後税制などが変更された場合は、内容が変更となる可能性があります。
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お問合せ
- お電話でご相談をご希望の方
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湖東信用金庫 フリーダイヤル
0120-123-123
受付時間/月~金(土日祝日は除く) 9:00~17:00
- 最寄の湖東信用金庫支店窓口でも
ご相談いただけます。
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投資信託に関するご注意事項
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- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 - 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は、当金庫本支店等にご用意しています。
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投資信託に関する手数料等の概要
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- 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.3%の申込手数料(消費税込)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。
換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。
また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.42%(消費税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。
なお、投資信託に関する手数料等の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することは出来ません。
(目論見書のご請求・お申込みは、当金庫までお願いいたします。)
- 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.3%の申込手数料(消費税込)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。
湖東信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第57号