ペイオフに関するご質問
もし取引している金融機関が破綻したらすぐに預金は引き出せるの?
ご預金の引き出しにあたっては、名寄せにより個々の預金者の預金総額を確定する等の必要があります。この作業を迅速に行なえるよう、金融機関は預金者に関するデータやシステムを日頃から整備しています。しかし、これらの作業に時間を要する場合には、普通預金に限り、1口座あたり60万円を上限として引き出しができる「仮払制度」があります。なお、「仮払制度」で引き出された金額は、保護される「元本1,000万円までとその利息等」に含まれます
元本1,000万円を超える部分とその利息はどうなるのですか?
破綻金融機関の精算見込額に応じて概算払い率が決定され、それに応じて払戻しされます。したがいまして、破綻に伴う損失負担に応じて一部カットされることがあります。概算払いが行なわれる場合には、いつ、どのように行なわれるのかについて、あらかじめ預金保険機構から預金者へ直接連絡があります。また、破綻した金融機関の最終処理が終了して回収された金額が、回収等に要した費用を差し引いても、概算払い額を上回る場合には、その金額が後日、預金者に追加的に支払われます。金融機関の破綻により金融システムに危機的な事態が予想されると判断される場合には、預金者に破綻に伴う負担を求めない措置が採られることもあります。
預金と借入金があるのですが?
借入金と満期が到来していない預金等の相殺については、金融機関ごとの各種預金規定にしたがうこととなります。当金庫におきましては、お客さまからの相殺のお申出(お届出)があれば相殺することができます。また、保証人になられていて預金を担保に差し入れている場合も同様に相殺することができます。借入金が代理貸付の場合には窓口へお問い合わせ下さい。