おかやましんきん後見支援預金
商品名
販売対象
取扱期間
預入
- 預入方法
家庭裁判所から交付される「指示書」に基づき取り扱いができます。 - 預入金額
1円以上 - 預入単位
1円単位
払戻方法
利息
- 適用金利
普通預金の店頭表示金利を適用します。(金利情勢に応じて変更します。) - 利払方法
年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 - 計算方法
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
税金
手数料
定期交付金に為替自動振込を利用する場合は、当金庫所定の振込手数料が必要になる場合があります。
付加できる特約事項
中途解約時の取扱い
金利情報の入手方法
苦情処理措置、紛争解決措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店またはお客様相談室(9時~17時、電話:086-223-7682)にお申し出ください。
紛争解決措置
岡山弁護士会岡山仲裁センター(電話:086-223-4401)等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用をご希望されるお客さまは、当金庫の営業日に上記お客様相談室にお申し出ください。
その他参考となる事項
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によってお一人あたり元金1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
- 口座取引店のみを窓口として取り扱います。
- 既に成年後見制度利用口座がある場合は、同一店舗による取扱いとします。
- すべての取引は「指示書」に基づき取扱うものとし当金庫所定の「手続申込書」に届出印を押捺して、通帳とともに提出してください。
- 本口座から公共料金等の自動振替によるお支払いはできません。また、給与振込、年金等の自動受取、インターネットバンキング契約はできません。
- 総合口座のお取扱いはできません。
- キャッシュカードは発行できません。
- ATMでのご利用はできません。窓口でのお取扱いに限ります。
- 被後見人がお亡くなりになった場合や未成年被後見人が成年に達した場合など法定後見制度の適用外となった場合は解約要件となり、家庭裁判所の「指示書」によらず相続手続き、あるいは口座解約手続きが必要となります。
- 本書面は信用金庫法施行規則第102条第1項第4号に定める書面です。
パンフレット
Q&Aはこちらをご覧ください。[PDF:22KB]