『ご納入企業(債権者)のお客様へ』
お支払企業(債務者)が、発生記録または譲渡記録請求をしたときは、お客様からお届けいただいておりますメールアドレスに通知が届きますので、でんさいにログインしていただいて通知情報の確認をお願いいたします。 通知の内容に誤りがある場合、内容の取消が行えますが、5営業日を過ぎますと取消できなくなりますのでご注意ください。

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『支払企業(債務者または譲渡人)のお客様へ』
電子記録債権により下請代金を支払う場合に生じる発生記録手数料等を下請代金の額から差引いて支払うことは、あらかじめ下請業者と合意したものであっても、公正取引委員会による行政処分等の対象となる可能性がありますので、十分ご留意ください。

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