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「預金の保護」と「預金に関する重要事項」のご案内
当金庫の預金等に関する「重要事項」は以下のとおりです。ご預金される際には、事前に預金等規定や各説明書の内容をご確認のうえご承諾いただくほか、改めて重要事項の説明をお受けいただき、ご契約くださいますようお願い申し上げます。
以下の預金等は、預金保険制度の対象となります。また、預金保険による保護の範囲は次の通りです。
預金等の分類 | 保護の範囲 |
---|---|
決済用預金(注1) 当座預金 別段預金 利息のつかない普通預金 |
全額保護 |
利息のつく普通預金 定期預金 貯蓄預金 通知預金 定期積金 納税準備預金 |
全額保護 合算して元本1,000万円までとその利息(注2)を保護 元本1,000万円を超える部分とその利息については、 概算払い率に応じて払い戻されることになります。 (金額が一部カットされることがあります。) |
①無利息(預金規定で利息が付かないことを定めてあるもの)
②要求払い(預金者がいつでも払い戻しを受けることができるもの)
③決済サービスを提供できること(公共料金口座引落などのように決済ができるもの)
(注2)「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。②要求払い(預金者がいつでも払い戻しを受けることができるもの)
③決済サービスを提供できること(公共料金口座引落などのように決済ができるもの)
なお、預金保険制度に関する詳しい内容につきましては、こちらの「金融庁ホームページ」にてご確認ください。
預金等以外での金融商品について
国債等債権、投資信託、保険商品等に関する「重要事項」については、預金と性格や仕組みが異なっていることから、こちらの各商品詳細ページをご覧ください。