後見制度支援預金

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後見制度支援預金

「後見制度支援預金」とは、後見制度を利用されるお客様向けの普通預金です。
入金出金等の取引には家庭裁判所の指示書が必要です。

ご利用いただける方 個人のうち、家庭裁判所が「指示書」を交付した方が対象です。
期間 期間の定めはありません。
預入
(1) 預入方法:
随時預入可能ですが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
(2) 預入金額:
1円以上
(3) 預入単位:
1円単位
払戻方法 随時払戻しできますが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要となります。
(1) 出  金…
入院費等の一時的な支出が発生した場合等において、家庭裁判所が必要と認めた際に交付されます。
(2) 定期送金…
自動振込等により、指定された間隔(例えば3ヶ月毎)で指定金額を定期的に後見支援預金から成年後見人が別途管理する生活口座等へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた際に交付されます。
利息 変動金利
(1) 適用金利:
付利型:変動金利です。
    毎日の店頭表示普通預金の利率を適用します。
無利息型:利息はつきません。
(2) 利払方法:
毎年3月と9月の当金庫所定の日に利払いします。ただし、口座を解約される場合は、解約時にお支払いします。
(3) 計算方法:
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円として1年を365日とする日割計算を行います。
税金
  • ・利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (ただし、マル優の利用はできません)

    ※2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

手数料 管理手数料はかかりません。
為替手数料について定期送金は無料、一時交付金および解約時において当庫内は無料、他行庫宛は通常の手数料をいただきます。
付加できる特約 指示書の指示内容による取り扱いのみとなります。
中途解約時の取扱い
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボ-ドまたは窓口へご照会ください。
金利のご案内金利のご案内
預金保険の適用 預金保険制度の対象として、同保険の範囲内で保護されます。くわしくは、店頭掲示ポスターをご覧ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置:
本商品に関する苦情等は、当金庫営業日に、お取引の店舗もしくは本部事務管理部(9時~17時、電話:0120-863-500)までお申し出ください。
紛争解決措置:
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記事務管理部もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫事務管理部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他参考となる事項
  • ・本商品は、成年後見人、未成年後見人のみ取扱いできるものとし、選任、登記されている書類が必要です。保佐人、補助人、任意後見人では取扱いできません。
  • ・「指示書」の交付申請は成年被後見人の住所地の管轄の家庭裁判所に行ってください。
  • ・公共料金等の自動支払および給与、年金、その他振込、配当金、公社債元利金等の自動受取、IB契約はできません。
  • ・本預金は口座開設店のみお取り扱いいたします。
  • ・「総合口座」の取扱いはできません。
  • ・キャッシュカードは発行しません。
  • ・通帳によるATMでの利用はできません(窓口でのお取扱いに限定します)。
  • ・現金でのお支払いはできません(管理口座への振替となります)。
  • ・付利型から無利息型に変更することができます。
  • ・無利息型から付利型への変更はできません。