商品概要
令和6年12月2日(月)~令和7年11月28日(金)
※今後の金融情勢の変化等により、商品内容の変更やお取扱いを中止させていただくことがございます。
令和6年12月2日現在
お預入
- 預入金額
- 【スーパー定期】100万円以上1,000万円未満で相続により取得した金額まで。
- 【大口定期】1,000万円以上で相続により取得した金額まで。
- 預入期間
- 1年
- 預入単位
- 1円単位
お利息
- 適用金利
- 【スーパー定期】預入日の店頭表示のスーパー定期1年ものの利率に0.10%を上乗せした利率を適用利率(年利)とします。
- 【大口定期】預入日の店頭表示の大口定期1年ものの利率に0.10%を上乗せした利率を適用利率(年利)とします。
なお、5,000万円以上は0.15%を上乗せした利率を適用利率(年利)とします。 - 上記の適用利率は、当初の預入時から初回の満期日までとさせていただきます。
- 自動継続後の適用利率は、継続日における店頭表示利率といたします。
- 利払方法
- 満期日以後に一括してお支払いします。
商品名 | 相続定期預金 |
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ご利用いただける方 |
相続により取得した被相続人名義の預金を解約し、それにより取得した資金を原資にお預け入れいただける相続人の方。 ただし、相続した預金の解約日から1年以内のお預け入れに限ります。 ※当金庫以外の預金を相続した場合も対象となります。 |
中途解約時のお取扱い | 満期日前に解約される場合には、期限前解約利息は預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨て)によって計算し、この預金とともにお支払いします。 6か月未満 解約日における普通預金利率 6か月以上1年未満 約定利率×50% ※なお、上記利率が解約日における普通預金の利率を下回るときは、その普通預金の利率によって計算します。 |
利子課税のお取扱い |
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確認させていただく書類 | 「金融機関での相続手続完了時期」、「お預け入れされる方が相続人であること」、「相続により取得した金額」が確認できる書類 |
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(9時~17時、電話:0120-22-1020)にお申し出ください。
紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)及び東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)(以下「東京三弁護士会」という)が設置運営する仲裁センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、当金庫お客様相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客様から上記の兵庫県弁護士会や東京三弁護士に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、兵庫県弁護士会、東京三弁護士会、当金庫お客様相談室もしくは、全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他
- お預け入れの際に、相続により取得した資金と分かる書類が必要となります。
「金融機関での相続手続完了時期」「お預け入れされる方が相続人であること」「相続により取得した金額」が確認できる書類(写しで可)
【例】遺産分割協議書・金融機関に提出した相続依頼書等・戸籍謄本+被相続人名義の解約済み通帳または計算書・遺言書(公正証書または自筆証書遺言で検認済みのもの)+被相続人名義の解約済み通帳または計算書 - この預金は、預金保険制度の対象となります。
- この預金は、店頭窓口でのお預け入れのみとなります。
- この預金を総合口座通帳に預入される場合、担保となる定期預金のお預け入れによって貸越取引が可能となりますので、対象年齢を満18歳以上の方とさせていただきます。
- この預金のその他詳細については店頭窓口へお問い合わせください。