定期積金

ご利用の目標と時期に合わせて毎月一定額を積み立てる堅実な預金です。

商品概要

平成29年10月1日現在

お預入

預入方法
定期的または数回にわたり掛金の預入ができます。
預入金額
1,000円以上
預入単位
1,000円単位

お利息(給付補てん金)

適用金利
  • 固定金利です。
  • 契約時の店頭表示の利率「約定年利回り」を満期日まで適用します。
支払方法
給付補てん金は満期日以後に一括して支払います。
計算方法
給付補てん金は付利単位を1円とし、契約期間における掛金残高積数に約定年利回りを乗じて計算します。
商品名(愛称) 定期積金(スーパー積金)
ご利用いただける方 個人および法人のお客さま
ご契約期間 1年、2年、3年、4年、5年
支払方法 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
税金
  • 給付補てん金は個人の場合、源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(マル優は利用できません。)
  • 法人の場合は15.315%の国税がかかります。
付加できる特約事項 普通預金等からの自動振替による預入ができます。
中途解約時の取扱い 約定どおり払込みが行われなかったときは、次により利息相当額を計算します。
  1. 定期積金の契約期間中に通帳記載の掛金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日(解約日が満期日の翌日以後の場合は解約日の前日)までの期間について、次の(3)の利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
  2. 当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前の解約をするときは、払込日から解約日の前日までの期間について、次の(3)の利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
  3. 上記(1)(2)の計算に適用する利率は次のとおりとします。
    • 初回払込日から(1)の場合は満期日、(2)の場合は解約日までの期間が、
      1年未満のもの 約定年利回り×30%(小数点第4位以下は切り捨て)
      または解約日における普通預金利率のいずれか低い方の利率とします。
    • 初回払込日から(1)の場合は満期日、(2)の場合は解約日までの期間が、
      1年以上のもの 約定年利回り×60%(小数点第4位以下は切り捨て)
      または解約日における普通預金利率のいずれか低い方の利率とします。
  4. この計算の単位は1円とします。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(9時~17時、電話:0120-22-1020)にお申し出ください。

紛争解決措置

兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)及び東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)(以下「東京三弁護士会」という)が設置運営する仲裁センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、当金庫お客様相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。

その他

  • 預入が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • 満期日以後のお利息は解約日における普通預金利率により計算します。
お問い合わせ・ご相談はこちら
詳しくは窓口担当者にお尋ねください。

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