マル優・マル特 制度
マル優制度※1は、預貯金等の合計元本350万円までのお利息に税金がかからない制度です。
国債等には、さらに別枠で同額までの非課税となるマル特制度※2があります。
なお、通常の預貯金等では、そのお利息に所得税15.315%、住民税5%、合計20.315%の税金が源泉徴収されます。
なお、2016年1月以降のご利用には、マイナンバー(個人番号)を確認させていただきます。
※1 | 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度 |
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※2 | 障害者等の少額公債の利子の非課税制度 |

マル優・マル特制度をご利用いただける方
遺族年金受給者(妻)・身体障害者手帳の交付を受けている方などがご利用できます。
- 身体に障がいのある方
- 妻として遺族年金を受けている方
- 母として児童扶養手当を受けている方 など詳細は下記のとおりとなります。
※スクロールして御覧ください。
身体に障がいのある方 など | 妻として遺族年金を受けている方 など (遺族である妻か母子家庭の母) |
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※ | 上記以外の方についても、法令で定められています。 |
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※ | マル優・マル特制度のお手続き、ご利用に手数料はございません。 |
お持ちいただく確認書類
2016年1月からのマル優・マル特のお手続きには、「ご利用資格の確認できる公的な書類」と新たに「個人番号と個人番号の本人確認できるもの」およびご印鑑をご持参ください。

ご不明な点につきましては、当金庫店頭窓口または営業担当までお問合わせください。