マル優・マル特 制度

マル優制度※1は、預貯金等の合計元本350万円までのお利息に税金がかからない制度です。
国債等には、さらに別枠で同額までの非課税となるマル特制度※2があります。
なお、通常の預貯金等では、そのお利息に所得税15.315%、住民税5%、合計20.315%の税金が源泉徴収されます。
なお、2016年1月以降のご利用には、マイナンバー(個人番号)を確認させていただきます。

※1 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度
※2 障害者等の少額公債の利子の非課税制度
マル優(預貯金等)350万円マル特(国債等)350万円

マル優・マル特制度をご利用いただける方

遺族年金受給者(妻)・身体障害者手帳の交付を受けている方などがご利用できます。

  • 身体に障がいのある方
  • 妻として遺族年金を受けている方
  • 母として児童扶養手当を受けている方 など詳細は下記のとおりとなります。

※スクロールして御覧ください。

身体に障がいのある方 など 妻として遺族年金を受けている方 など
(遺族である妻か母子家庭の母)
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 障害基礎年金を受けている方
  • 障害厚生年金(障害共済年金)を受けている方
  • 傷害(補償)年金を受けている方
  • 障害(補償)年金を受けている方
  • 傷害給付年金を受けている方
  • 障害給付年金を受けている方
  • 公務傷害年金を受けている方
  • 増加恩給、傷害年金、特例傷害恩給を受けている方 など
  • 遺族基礎年金を受けている奥さま
  • 遺族厚生年金(遺族共済年金)を受けている奥さま
  • 遺族補償年金を受けている奥さま
  • 遺族給付年金を受けている奥さま
  • 寡婦年金を受けている方
  • 恩給法の扶助料を受けている奥さま
  • 傷病者遺族特別年金を受けている奥さま
  • 児童扶養手当を受けている児童の母 など
上記以外の方についても、法令で定められています。
マル優・マル特制度のお手続き、ご利用に手数料はございません。

お持ちいただく確認書類

2016年1月からのマル優・マル特のお手続きには、「ご利用資格の確認できる公的な書類」新たに「個人番号と個人番号の本人確認できるもの」およびご印鑑をご持参ください。

お持ちいただく確認書類

ご不明な点につきましては、当金庫店頭窓口または営業担当までお問合わせください。