マイナンバー
社会保障・税番号制度について
マイナンバー制度の開始にあたって、一定の取引等を行う場合は、税務上、個人番号・法人番号の提示が必要になることがあります。
また、番号法(※1)、個人情報保護法(※2)の一部改正により、平成30年1月1日(月)より預貯金口座付番(※3)が開始されます。
※1 | 番号法とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。 |
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※2 | 個人情報保護法とは、「個人情報の保護に関する法律」です。 |
※3 | 預貯金口座付番とは、マイナンバーと預貯金口座を紐付けすることです。 |

マイナンバーとは
マイナンバーとは番号法※により、住民票を有するすべての方に、市町村が指定する「個人番号」のことで、1人1番号です。法人についても法人を識別するため「法人番号」が指定されます。
※ | 番号法とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。 |
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マイナンバーの目的
社会保障・税・災害対策の分野で、番号を利用して国等が保有する情報を効率的に結び付け、公正な給付と負担、行政運営の効率化、国民の利便性の向上を図ります。
マイナンバー(個人番号)について
- 個人情報につながる番号のため、その利用・提供については法律で限定されています。
それ以外については、本人の同意があっても、原則利用できません。 - 個人番号は、12桁の数字です。
- 住民票を有する全ての方に与えられます。
住民票のある外国籍の方にも通知され、住民票のない方には通知されません。

マイナンバー(法人番号)について
- 1法人に1番号を国税庁長官が指定します。
支店・営業所等には番号は指定されません。 - 13桁の数字からなる番号です。
- 2015年10月以降、登記上の本店所在地宛書面で通知されます。
- 法人番号は、インターネットで公表され※、利用制限等はとくにありません。公表情報は、名称・所在地・法人番号となります。
※人格のない社団等については同意のうえ公表となります。 - 法人番号が指定される団体
国の機関、地方公共団体、法人や人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務または給与等にかかる所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体となります。 - 個人事業主の方には法人番号は指定されません。
マイナンバーの提示をお願いする主な取引
当金庫では、マイナンバーを法定調書への記載などに利用します。
以下の取引についてマイナンバーの提示をお願いします。
※スクロールして御覧ください。
個人のお客さま | 法人のお客さま |
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※当金庫の出資会員または新規加入する場合、マイナンバーを提示していただく場合があります。 他、法定帳票提出時に必要な場合 |
※当金庫の出資会員または新規加入する場合、マイナンバーの提示が必要となります。 他、法定帳票提出時に必要な場合 |
本人確認書類提示のお願い
マイナンバーを提示していただく際には、本人確認書類の提示が必要となります。
本人確認書類は、以下のとおりです。
※スクロールして御覧ください。
個人のお客さま | |||||
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個人番号カードをお持ちのお客さま | 個人番号カードをお持ちでないお客さま | ||||
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※スクロールして御覧ください。
法人のお客さま | ||
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個人番号の利用目的変更について
当金庫は、個人情報保護法第15条第2項および第18条第3項を踏まえ、当金庫の個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報の利用目的を以下のとおり変更(追加)することをご連絡いたします。
なお、変更日は、預貯金口座付番が開始される平成30年1月1日(月)からといたしますので、申し添えます。
※ | 変更(追加)点は下線部をご覧ください。 |
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利用目的
当金庫は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等により、お客さまの個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報を、以下の業務以外の目的で利用いたしません。
- 出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のため
- 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
- 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため
- 金地金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため
- 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため
- 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
- 教育、結婚・子育て資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務のため
- 預貯金口座付番に関する事務のため
