中小企業の発展と国民大衆の繁栄と豊かな暮らしづくりのお手伝い
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金融機関コード:1326
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マルチペイメント利用規程
1.(ペイジー)
税金等払込サービス「Pay―easy(ペイジー) 」(以下「税金等払込み」といいます。)は、当金庫所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「税金等」といいます。)の払込みを行うため、利用者が利用者の端末機より当金庫のホームページを利用して、払込資金を利用者の預金口座から引き落とすことにより、税金等の払込みを行う取扱いをいいます。(総合口座取引規定及びローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。 )
2.(払込の操作手順)
税金等払込みをするときは、当金庫が定める方法および操作手順に従ってください。
利用者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、 お客様番号[納付番号]、確認番号その他当金庫所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当金庫に依頼してください。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで税金等の支払方法として税金等払込みを選択した場合は、この限りでなく、当該請求情報または納付情報が当金庫が定める方法に引き継がれます。
前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、暗証その他当金庫所定の事項を正確に入力して下さい。
当金庫で受信した利用者の口座番号および暗証と届出の利用者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込をしようとする内容が表示されますので、利用者はその内容を確認のうえ、当金庫所定の方法で税金等払込みの申込を行ってください。
3.(払込み契約の成立)
料金等払込みにかかる契約は、当金庫がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
4.(払込みできない場合)
次の場合には税金等払込みを行うことができません。
停電、故障等により取扱いできない場合
申込内容に基づく払込金額に当金庫所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額を超える場合(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。 )
1日あたりの、または1回当りの利用金額が、当金庫の定めた範囲を超える場合
利用者の口座が解約済みの場合
利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行った場合
差押等やむを得ない事情があり当金庫が不適当と認めた場合
収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
当金庫所定の回数を超えて暗証を誤って利用者の端末機に入力した場合
その他当金庫が必要と認めた場合
5.(サービスの利用時間)
税金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当金庫が定める利用時間としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
6.(払込み成立後の撤回)
税金等払込みにかかる契約が成立した後は、税金等払込みの申込を撤回することはできません。
7.(領収書の未発行)
当金庫は、税金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
8.(払込みの取消)
収納機関の連絡により、税金等払込みが取り消されることがあります。
9.(利用の停止)
当金庫または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金等払込みの利用が停止されることがあります。税金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫または収納機関所定の手続を行ってください。
10. (利用料の徴求)
税金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当金庫の利用手数料を支払っていただくことがあります。その場合、利用者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
以上
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