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預金保険制度

預金保険制度は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された「預金保険機構」によって運営されています。
金融機関の経営が破綻して預金の払戻しができなくなった場合に、「預金保険機構」が預金者に対して預金保険金を支払ったり(ペイオフ)、破綻金融機関にかかる合併・営業譲渡等に対して資金の援助を行うなどの方法により、預金者を保護します。

【保護される預金等の範囲】

預金等の種類
保護される預金等の額
預金保険による保護の対象となる預金等
決済用預金
当座預金、無利息型普通預金等
全額保護
一般預金等
有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限る)等
合算して元本1,000万円(注1)までと破綻日までの利息等(注2)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
預金保険の対象外の預金等
外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等
保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
  1. 金融機関が合併を行ったり、事業のすべてを譲り受けた場合、その後1年間に限って、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり元本「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までとその利息等とする特例が適用されます(例えば、2行合併の場合は元本2,000万円までとその利息等)。
    また、複数の金融機関が同一の金融持株会社の子会社である場合にも、一般預金等は、金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
  2. 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすものも、利息と同様に保護されます。