当金庫とお取引をいただいているお客様が亡くなられた場合には、相続の手続きが必要となります。
相続手続きの簡単な流れについてご案内いたします。お取引内容により必要書類・手続きが異なりますので、お取引の店舗へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
相続の流れ
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死亡のご連絡
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お取引店舗にご来店、または電話にてお知らせください。
なお、ご来店の場合は事前にご来店日時をご相談頂ければ、手続きがスムーズになります。
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預金口座の停止
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亡くなられた方の預金は、入金・出金ができなくなるほか、振込・口座振替が停止されます。
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振込のご予定がある場合は相手先へご連絡頂き、口座振替は別の口座への変更手続きが必要となります。
※年金も入金されません。
くわしくは日本年金機構「身近な方が亡くなったとき」へ
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必要書類のご案内
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お取引店において、相続人を確認させて頂き、手続きの方法、必要書類についてご案内いたします。
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相続人であることがわかる書類と運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
必要書類について
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相続のお手続き
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相続関係手続依頼書または遺産分割協議書及び必要書類を持参いただき、相続手続きを始めます。
お手続きの完了まで1週間程度を目安としてください。完了後相続人代表者様へご連絡いたします。
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相続預金のお支払い手続き
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相続関係手続依頼書または遺産分割協議書のとおり、相続人の口座へ入金または振込にて、お支払い手続きをいたします。(振込には所定の振込手数料を頂戴いたします)
相続される方へご案内
気仙沼信用金庫では、これまでのお取引に感謝をこめて、亡くなられた方への想いを繋げられるよう優遇金利でお預入れできる「相続専用定期預金」をご用意しております。
相続専用定期預金はこちら