振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している資金を、被害に遭われた方にお支払いする手続き等について定めた法律「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下、「振り込め詐欺救済法」といいます。)が、平成20年6月21日より施行されました。
気仙沼信用金庫では、振り込め詐欺救済法の定めに基づき、振り込め詐欺等により犯罪被害資金を当庫の口座に振込された方からの被害金の支払申請をお受けいたします。
心あたりのあるお客さまは、以下の支払申請書類をご用意のうえ、当庫窓口に申し出いただくか、郵送いただくようお願い申しあげます。
当庫本・支店連絡先
受付時間
月曜日~金曜日(除く祝日、振替休日、12/31~1/3)
AM9:00 ~ PM5:00
被害回復分配金支払申請書(以下「申請書」といいます。)に、氏名・住所・生年月日・被害の内容・金額、および分配金を支払する場合の受取り口座等をご記入のうえ、捺印願います。
「申請書」をお持ちでない方は、当庫ウェブサイトに「申請書」(PDF/130KB)PDFを掲載しておりますのでご利用ください。
また、当庫窓口にも用意しております。
次の本人確認資料うち、いずれかの原本または写し