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重要なお知らせ

預金保険制度

このページでは以下のことをご説明しています(記事名をクリックして下さい)。
ペイオフに関するQ&A はこちらをご覧下さい。

ペイオフとは?

「ペイオフ」とは、金融機関が万一破綻した場合に、預金等の払戻し等に支障をきたさないための預金者保護を目的とした破綻処理制度のひとつです。この破綻処理制度を「預金保険制度」といいます。
「預金保険制度」は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。
「預金保険制度」には、破綻した金融機関を合併等により引継ぐ金融機関に対して引継ぎに必要な資金の援助を 行なう「資金援助方式」と、破綻金融機関に代わって預金保険機構が預金者に対して直接一定額の保険金を 支払う「ペイオフ方式」があります。

なお、預金保険法に基づき預金保険制度に加入している金融機関が破綻した場合、「資金援助方式」が優先され、 「ペイオフ方式」はできるだけ回避されることとなっています。

預金保険制度対象の金融機関

預金保険制度対象の金融機関は日本国内に本店のある以下の金融機関です。
  • 銀行
  • 長期信用銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会
  • 上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は対象外です。
  • 農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。
  • 証券会社は「投資者保護基金」に加入しています。
  • 生命保険会社・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。

ペイオフの保護対処

預金保険の対象となる範囲とスケジュールは以下のとおりです。
平成14年4月から
平成17年3月末まで
平成17年4月から
預金保険の対象商品 当座預金
普通預金
別段預金
全額保護 決済用預金(※2)
全額保護
定期預金・貯蓄預金・通知預金・定期積金・元本補填契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)・金融債(保護預り専用商品に限る)

など(※1)
合算して元本1,000万円までとその利息等(※3)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)
預金保険の対象外商品 外貸預金・譲渡性預金・元本補填契約のない金銭信託・金融債(保護預り専用商品以外) 保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)
  • このほか、これらの預金等を用いた積立・財形貯蓄商品、確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等が該当します。
  • 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものをいいます。
  • 定期積金の給付補填金、金銭信託における収益の分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。

団体の預金者の皆様へ

預金保険で保護される預金額は、全額保護される決済用預金を除き、1金融機関毎に預金者1人当り元本1,000万円までとその利息となります。
団体の預金につきましては、団体の性格により預金者として2通りの扱いがあります。

  • 団体に法人格がある場合や、 法人格はないが実態として法人と同じような活動をしている団体(以下、「権利能力なき社団・財団」といいます)については、その団体は1預金者として扱われます。
  • 上記以外の団体(以下、「任意団体」といいます)については、団体として1預金者とはならず、その預金は各構成員の預金として分割され、構成員各自の預金に合算されます。
金融機関に保険事故が発生した場合に預金者の皆様が預金の払戻しや保険金の支払いを円滑に受けるためには、預金保険で保護される預金額の確定(これを「名寄せ」といいます)などを迅速に行う必要があります。このため、預金保険法では、金融機関に対し名寄せ作業に必要な預金者の名称(カナ名称)、設立年月日、電話番号、所在地などのデータを整備しておくことを義務付けています。団体の預金については、金融機関において「法人」、「権利能力なき社団・財団」、「任意団体」の何れに該当するかを判断のうえ、データが整備されます。

このため、預金先の金融機関から、「法人」等の何れに該当するかを判断するのに必要な事項や、名寄せ作業に必要なデータをご確認させて頂く場合があります。また、「権利能力なき社団・財団」の預金者には、規約等の写しのご提出をお願いすることがあります(注)。ついては、団体の預金者の皆様におかれましては、上記趣旨をご理解のうえ、かかる調査に何卒ご協力下さいますようお願い申し上げます。

(注)「権利能力なき社団・財団」は、一般的には、マンション管理組合、自治会、設立登記前の会社などが該当します。「権利能力なき社団・財団」とされるには最高裁の判例で示されている要件を満たす必要がありますので、この確認のために規約等の写しのご提出をお願いすることがあります。
なお、金融機関に保険事故が発生した場合、「権利能力なき社団・財団」に該当する預金者が預金の払戻しや保険金の支払いを速やかに受けるためには、本人を証明する資料として、規約等の写しのご提出が必要となります。このため、「権利能力なき社団・財団」に該当する預金者で規約がない場合は、できるだけ速やかに作成しておいて頂くようお願いします。

預金保険法に基づくお客さまの届出情報の整備に関するお願い

改正預金保険法におきまして、平成17年4月以降は、金融機関に保険事故(預金等の支払停止等)が発生した場合に預金保険制度によって最低保証される金額は、一金融機関ごとに預金者一人あたり「預金等の元本1,000万円とその利息等」とされることとなりました(平成17年3月までは、当座預金・普通預金・別段預金は引き続き全額保護されます)。

このため、同一金融機関に複数の預金口座を有する預金者等につきましては、それらの預金金額を合算するなど、保護対象金額を確定することが必要となります(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」と呼んでおります)。

これに伴い、金融機関は平時から、名寄せ等に必要な預金者の「氏名」「生年月日(法人の場合は「設立年月日」)「電話番号」等のデータを整備しておくことが、預金保険法第55条の2によって義務付けられております。これは万が一保険事故が発生した場合、預金者の皆様が円滑に預金の払出し等を受けられるための措置であります。したがいまして、ご預金口座開設等のお取引開始時におきましては、 「犯罪収益移転防止法」 に定められております「本人特定事項」以外の「電話番号」「設立年月日」等をおたずねすることがございます。また、すでにお届けいただいておりますお客さまの情報の確認を行うこともございます。

こうした状況をご理解のうえ、ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。
詳しい情報は預金保険機構のホームページをご覧ください。
預金保険機構のホームページへ