変動金利定期預金

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変動金利定期預金

市場の金利に連動して6ヶ月ごとに金利が見直しされる定期預金です。個人の方のみ3年ものには6ヶ月複利型をご用意しています。

販売対象 法人、個人(複利型は個人のみ)
期間
  • ・定型方式:1年、2年、3年(複利型は3年)
  • ・満期日指定方式:1ヶ月超3年未満(単利型)
  • ・定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
預入
(1) 預入方法:
一括預入
(2) 預入金額:
スーパー定期…1円以上300万円未満
スーパー定期300…300万円以上1,000万円未満
(3) 預入単位:
1円単位
払戻方法 満期日以降に一括して払戻します。
利息
(1) 適用金利:
変動金利
預入後6ヶ月間は預入時の店頭表示の利率を約定利率として適用し、預入日から6ヶ月毎に当金庫が預入の際に提示する自由金利型定期預金6ヶ月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。
自動継続後の利率は継続日における店頭表示の利率を適用します。
(2) 利払方法:
預入期間2年未満のものは満期日以降に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
(3) 計算方法:
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
税金
  • ・個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (ただし、マル優をご利用の場合は除きます)

    ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

  • ・法人は総合課税となります。
手数料
付加できる特約
  • ・個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)。
  • ・個人のものはマル優の取扱いが出来ます。
中途解約時の取扱い
  • ・単利型
    満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した中間利払日数および別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した利息ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および別表の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息の合計額(期限前解約利息)とともに支払います。なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。
  • ・複利型
    満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6ヶ月毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
金利のご案内金利のご案内
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置:
本商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店または事務管理部(9:00~17:00 電話 0120-86-3500)にお申し出ください。
紛争解決措置:
東京弁護士会(電話 03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話 03-3595-8588)、第二東京弁護士会(03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記事務管理部または全国しんきん相談所(9:00~17:00 電話 03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出頂くことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)-もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫事務管理部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項 満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。