運転免許返納定期預金
運転免許証を自主返納された方を応援します。
交付日より1年以内の「運転経歴証明書」をお持ちの方に限ります。
ご契約時に「運転経歴証明書」をご提示ください。
当金庫が「高齢者運転免許自主返納サポート協議会」(※)の加盟企業特典として
「運転経歴証明書」をお持ちの方に金利を優遇します。
販売対象 |
交付日より1年以内の「運転経歴証明書」を所有する個人のお客様 |
期間 |
1年自動継続(元金継続または元利継続) |
預入 |
- (1) 預入方法
- 一括預入
- (2) 預入金額
- 「運転免許返納定期」… 一口当たり10万円以上300万円未満
「運転免許返納定期300」… 一口当たり300万円以上500万円以下 お一人様合計500万円以内
- (3) 預入単位
- 1円単位
- (4) 預入店舗
- お取引店1店舗に限ります
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払戻方法 |
満期日以降に一括して払戻します。 |
利息 |
- (1) 適用金利
- 固定金利
- (2) 優遇金利内容
- 預入時のスーパー定期預金の店頭表示金利に金庫所定の金利を上乗せ、それを約定金利として満期日まで適用します。
ただし、自動継続後は継続日における店頭表示金利を適用します。
- (3) 利払方法
- 満期日以降に一括して支払います。
- (4) 計算方法
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
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税金 |
利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます)。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
手数料 |
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付加できる特約 |
- ・「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
- ・マル優の取扱いができます。
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苦情処理措置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置:
- 本商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店または事務管理部(9:00~17:00 電話 0120-86-3500)にお申し出ください。
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- 紛争解決措置:
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東京弁護士会(電話 03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話 03-3595-8588)、第二東京弁護士会(03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記事務管理部または全国しんきん相談所(9:00~17:00 電話 03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出頂くことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)-もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫事務管理部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
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その他参考となる事項 |
- ・満期日以後の利息は、解約日又は書替継続日における普通預金利率により計算します。
- ・この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。
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※「高齢者運転免許自主返納サポート協議会」は高齢運転者による運転免許の自主返納を促進し、高齢化社会の進展に伴う高齢運転者による交通事故防止を支援することを目的としています。
詳しくは、警視庁ホームページをご覧ください。